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更新日:2020年5月12日
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特定不妊治療(体外受精及び顕微授精をいう。以下同じ。)の指定医療機関のない離島地域の夫婦の経済的負担を軽減するため,特定不妊治療に係る通院や現地滞在等に要する経費の一部を助成する制度です。
特定不妊治療の指定医療機関のない県内有人離島(一部市町村除く)
特定不妊治療の指定医療機関のない県内有人離島に住所を有し,県から特定不妊治療費の助成を受けた夫婦。ただし,夫婦の住所が異なる場合にあっては,妻が特定不妊治療の指定医療機関のない県内有人離島に住所を有する場合を助成対象とします。
島外の指定医療機関で特定不妊治療を受ける際の交通費や宿泊費
市町村における不妊治療に対する交通費・宿泊費の助成制度一覧(PDF:69KB)
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