ホーム > 健康・福祉 > 結婚,妊娠・出産,子育て > ライフステージ別(妊娠・出産) > 妊娠したい(不妊治療) > 不妊治療の保険適用について
更新日:2023年12月28日
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国の審議会(中央社会保険医療協議会)で審議された結果,令和4年4月から以下の治療について保険適用されます。
保険適用に係る主な内容は以下のとおりです。厚生労働省が作成したリーフレット(PDF:192KB)を参照してください。
また,こども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)でも不妊治療の保険適用に係る情報が掲載されていますので,そちらでもご確認いただき,保険適用に関するご質問がありましたら,九州厚生局鹿児島事務所(099-201-5802)にお問い合わせください。
令和4年4月からの不妊治療の保険適用の円滑な実施に向け,移行期の治療計画に支障が生じないよう,国において経過措置を講じることになりました。具体的には,以下の治療について経過措置として従前の助成金の対象とします。
令和4年3月時点のQ&Aです。今後,追加・変更されることもあります。
Q1保険適用で実施できる胚移植の回数に,令和3年度以前及び今回の経過措置による特定不妊治療費の助成金の支給回数は引き継がれるのか。
A1保険診療における胚移植の回数は,保険診療下で行った胚移植の回数のみをカウントするため,過去の治療実績や助成金の利用回数は引き継がれません。
Q2保険適用前に不妊治療で凍結保存した胚を用いて,令和4年4月1日以降に移植準備のための「薬品投与」を開始する治療ステージBについては,助成事業の対象としてよいか。
A2助成の対象となります。
Q3保険適用前に不妊治療で凍結保存した胚を用いて,令和4年4月1日以降に移植準備のための「薬品投与」を開始する治療ステージCについては,助成事業の対象としてよいか。
A3助成の対象となります。なお,ステージCの治療については,一定の条件を満たす場合は保険適用の対象となる場合もあります。助成金と保険適用治療の重複はできません。
(保険適用の一定の条件)※受診する医療機関にご確認ください。
Q4令和2年度以前に開始した治療や,令和5年度以降に終了する治療についても,助成の対象としてよいか。
A4令和2年度以前に開始した治療も,助成の要件を満たす場合は助成の対象となります。また,令和4年度中に治療が終了しなかった治療については,令和5年3月31日を治療の終了日として取扱い,助成の対象となります。
Q5女性の治療開始日が令和4年3月31日以前であった場合で,男性不妊治療の開始が令和4年度であっても,男女ともに助成の対象としてよいか。
A5助成の対象となります。
Q6男性不妊治療のみ令和4年3月31日以前に始めた場合で,女性の不妊治療を令和4年4月1日以降に始めた場合も助成の対象としてよいか。
A6主治医の方針に基づき,採卵前に男性不妊治療を行った場合の治療開始日は,男性不妊治療の開始日となるため,女性の治療開始が令和4年4月1日以降であっても,助成の対象となります。なお,この場合の女性の不妊治療について,保険診療の原則である「保険診療において採取した卵子及び精子を用いて作成されたものでなければならない。」を満たさないことから,保険診療で実施できませんので,注意してください。
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