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更新日:2023年12月28日

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不妊治療の保険適用について

令和4年4月から不妊治療が保険適用されます。

国の審議会(中央社会保険医療協議会)で審議された結果,令和4年4月から以下の治療について保険適用されます。

保険適用に係る主な内容は以下のとおりです。厚生労働省が作成したリーフレット(PDF:192KB)を参照してください。

またこども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)でも不妊治療の保険適用に係る情報が掲載されていますので,そちらでもご確認いただき,保険適用に関するご質問がありましたら,九州厚生局鹿児島事務所(099-201-5802)にお問い合わせください。

  1. 一般不妊治療タイミング法,人工授精
  2. 生殖補助医療(いわゆる特定不妊治療)「採卵,採精」→「体外受精,顕微授精」→「受精卵,胚培養」→「(胚凍結保存)」→胚移植
  3. 生殖補助医療のうち,上記に加えて実施されることのある「オプション治療」についても,保険適用されるもの,「先進医療」として保険と併用できるものがあります。
  4. 年齢・回数の要件(体外受精)は,今までの特定不妊治療に対する助成制度と同じです(要件については,「不妊治療費助成事業について」のページを参照してください)。
  5. 窓口での負担額が保険診療の治療費の3割となります。

不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援(助成制度)について

令和4年4月からの不妊治療の保険適用の円滑な実施に向け,移行期の治療計画に支障が生じないよう,国において経過措置を講じることになりました。具体的には,以下の治療について経過措置として従前の助成金の対象とします。

  1. 経過措置の対象は,治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の特定不妊治療が終了した方です。
  2. 令和4年4月1日以降が治療期間の初日となる特定不妊治療については,保険適用となります。ただし,令和4年3月31日以前に行った体外受精・顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植(治療ステージC)について,移植準備のための「薬品投与」を令和4年4月1日以降に開始した場合は,1回に限り助成の対象となります。
  3. 助成対象年齢,助成回数の上限,1回の治療に対する助成額の上限については,従前の要件が適用されます。「不妊治療費助成事業について」を参照してください。

不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援(助成制度)に係るQ&Aについて

令和4年3月時点のQ&Aです。今後,追加・変更されることもあります。

Q1保険適用で実施できる胚移植の回数に,令和3年度以前及び今回の経過措置による特定不妊治療費の助成金の支給回数は引き継がれるのか。

A1保険診療における胚移植の回数は,保険診療下で行った胚移植の回数のみをカウントするため,過去の治療実績や助成金の利用回数は引き継がれません。

Q2保険適用前に不妊治療で凍結保存した胚を用いて,令和4年4月1日以降に移植準備のための「薬品投与」を開始する治療ステージBについては,助成事業の対象としてよいか。

A2助成の対象となります。

Q3保険適用前に不妊治療で凍結保存した胚を用いて,令和4年4月1日以降に移植準備のための「薬品投与」を開始する治療ステージCについては,助成事業の対象としてよいか。

A3助成の対象となります。なお,ステージCの治療については,一定の条件を満たす場合は保険適用の対象となる場合もあります。助成金と保険適用治療の重複はできません。

(保険適用の一定の条件)※受診する医療機関にご確認ください。

  • 令和4年4月1日以降の治療計画を作成し,生殖補助医療管理料を算定すること。
  • 助成事業の指定医療機関である又は日本産婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設である医療機関で作成・保存された初期胚又は胎盤胞,又はそれと同様の水準で作成・保存されたもの
  • 保険診療への移行について,患者の同意を得ていること
  • 令和4年4月1日以降に実施される不妊治療にかかる費用について,令和4年3月31日以前に患者から徴収していないこと

Q4令和2年度以前に開始した治療や,令和5年度以降に終了する治療についても,助成の対象としてよいか。

A4令和2年度以前に開始した治療も,助成の要件を満たす場合は助成の対象となります。また,令和4年度中に治療が終了しなかった治療については,令和5年3月31日を治療の終了日として取扱い,助成の対象となります。

Q5女性の治療開始日が令和4年3月31日以前であった場合で,男性不妊治療の開始が令和4年度であっても,男女ともに助成の対象としてよいか。

A5助成の対象となります。

Q6男性不妊治療のみ令和4年3月31日以前に始めた場合で,女性の不妊治療を令和4年4月1日以降に始めた場合も助成の対象としてよいか。

A6主治医の方針に基づき,採卵前に男性不妊治療を行った場合の治療開始日は,男性不妊治療の開始日となるため,女性の治療開始が令和4年4月1日以降であっても,助成の対象となります。なお,この場合の女性の不妊治療について,保険診療の原則である「保険診療において採取した卵子及び精子を用いて作成されたものでなければならない。」を満たさないことから,保険診療で実施できませんので,注意してください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部子ども政策局子育て支援課

電話番号:099-286-2088

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