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更新日:2024年10月3日
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令和2年第1回鹿児島県定例議会に議員提案され令和2年3月24日に成立した「言語としての手話の認識の普及及び手話を使用しやすい環境の整備に関するかごしま県民条例」(通称:かごしま県民手話言語条例)は,令和2年3月27日に公布され,一部を除き同日に施行されました。
かごしま県民手話言語条例においては,ろう者とろう者以外の県民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会を実現するため,言語としての手話の普及等に関する基本理念や,県の責務等及び県民等の役割,施策の総合的かつ計画的な推進に必要な基本的事項が定めてあります。
県民,事業者の皆様におかれましては,条例の趣旨を御理解いただき,言語としての手話の普及に御協力いただきますようお願いします。
(かごしま県民手話言語条例では,「ろう者」を「聴覚障害者のうち,手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者」と定義しています。)
<前文>条例制定の背景と必要性等
〔総則〕
1目的
2基本理念
3県の責務
4市町村等との連携及び協力等
5県民等の役割
(事業者は,ろう者に対しサービスを提供するとき,又はろう者を雇用するときは,手話の使用に関して必要かつ合理的な配慮をするよう努める。)
6手話の普及等に関する施策を推進する上での配慮
〔施策〕
7施策の策定及び推進
8手話を習得するための支援体制の整備
9手話を学ぶ機会の確保等
10手話を用いた情報発信等
11手話通訳を行う人材の育成等
12学校における取組の推進
13観光旅行者等への対応
14事業者への支援
15手話に関する調査研究
16財政上の措置
17手話施策推進協議会
〔附則〕
1施行期日
よくあるご質問
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