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更新日:2024年10月2日
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「言語としての手話の認識の普及及び手話を使用しやすい環境の整備に関するかごしま県民条例(通称:かごしま県民手話言語条例)」第7条第4項の規定に基づき,毎年度,手話の普及等に関する施策の実施状況について取りまとめた「手話の普及等に関する施策の年次報告書」を公表します。
「かごしま県民手話言語条例(抄)」
第7条県は,障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第2項に規定する障害者のための施策に関する基本的な計画において,手話の普及等に関する施策を策定し,及びこれを総合的かつ計画的に推進するものとする。
2・3(略)
4知事は,毎年度,第1項に規定する施策の前年度の実施状況について,県議会に報告し,これを公表するものとする。
手話の普及等に関する施策の年次報告書(令和3年10月)(PDF:310KB)
手話の普及等に関する施策の年次報告書(令和4年9月)(PDF:317KB)
手話の普及等に関する施策の年次報告書(令和5年9月)(PDF:276KB)
手話の普及等に関する施策の年次報告書(令和6年10月)(PDF:272KB)
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