閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害福祉全般 > 介護職員等によるたんの吸引等の実施について > 喀痰吸引等業務(特定の者対象)に関する事業者・業務従事者の申請,登録等について

更新日:2024年6月4日

ここから本文です。

喀痰吸引等業務(特定の者対象)に関する事業者・業務従事者の申請,登録等について

成24年4月1日から,「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により,一定の研修を受けた介護福祉士及び介護職員等は,「認定特定行為業務従事者」として県から認定証の交付を受けた上で,「登録特定行為事業者」として県に登録した事業所において,喀痰吸引等の行為を実施できることになりました。

きましては,今後,次のとおり,申請,登録等に関する手続きが必要となります。

鹿児島県喀痰吸引等業務(特定の者対象)登録申請等実施要綱(PDF:83KB)

なお,喀痰吸引等業務(不特定多数の者対象)に関する申請については,「たんの吸引等に関する喀痰吸引等事業者の登録について」のページを御確認ください。

「認定特定行為業務従事者(特定の者対象)」の認定証の交付について

護職員等が喀痰吸引等を行う場合は,都道府県知事に「認定特定行為業務従事者」認定申請を行い,認定証の交付を受ける必要があります。

(※)最新の様式を用いて申請してください。

提出書類

  1. 「認定特定行為業務従事者認定証交付申請書」(様式5-1)(WORD:21KB)
    「認定特定行為業務従事者認定証交付申請書」(様式5-1)(PDF:110KB)
  2. 喀痰吸引等研修(特定の者対象)の修了証明書の写し
  3. 住民票の写し(鹿児島県内に住民登録のある方については提出不要です。)
  4. 「社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3項の各号の規定に該当しない旨の誓約書」(様式5-2)(WORD:21KB)
    「社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3項の各号の規定に該当しない旨の誓約書」(様式5-2)(PDF:106KB)
  5. 手数料免除申請書(WORD:18KB)
    手数料免除申請書(PDF:82KB)

留意事項

  • 経過措置対象者(平成23年度たん吸引等研修修了者等)が,平成24年度以降に別の対象者の実地研修を修了した場合も,新規の申請を行い,新たな認定証の交付を受ける必要があります。
  • 経過措置対象者(平成23年度たん吸引等研修修了者等)が,平成24年度以降に同一の対象者に対する別の行為の実地研修を修了した場合も,新規の申請を行い,新たな認定証の交付を受ける必要があります。
  • 申請者は認定を受ける従事者個人ですが,原則として所属する事業所を通じて申請してください。同じ対象者に対して複数名が認定を受ける場合などはできるだけまとめて申請するようお願いします。
  • 「認定特定行為業務従事者認定証」を送付するための返信用封筒(以下の区分の切手を貼付)を同封してください。

申請する者の人数

貼付する切手(円)

2人以下

120円

3~6人

140円

7~10人

205円

11~15人

250円

 

 

 

 

 

 

定証を受けられない方

表の「交付を受けられない者等」に該当する場合(社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3項の規定に該当する場合)

に交付済みの方も,これらに該当する場合には同様の取扱いとなりますので,下表の区分により,速やかに届出を行ってください。

 

交付を受けられない者等

左記に該当した場合に届出を行う者 届出書
1 精神の機能の障害により,特定行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
認定特定行為業務従事者又は同居の親族若しくは法定代理人
心身の故障に係る届出書(WORD:27KB)
(WORD:25KB)
2 禁固以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 認定特定行為業務従事者又は法定代理人 死亡等届出書(PDF:92KB)
3 社会福祉士及び介護福祉士法の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であって政令で定めるものにより,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 認定特定行為業務従事者又は法定代理人 死亡等届出書(PDF:92KB)
4 社会福祉士及び介護福祉士法の規定により,介護福祉士の登録を取り消され,その取消しの日から起算して2年を経過しない者 認定特定行為業務従事者又は法定代理人 死亡等届出書(PDF:92KB)
5 死亡し,又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法に規定する届出義務者 死亡等届出書(PDF:92KB)

「登録特定行為事業者」の登録について

定の要件を満たした事業所ごとに,「登録特定行為事業者」として,事業所のある都道府県ごとに登録する必要があります。

(※)最新の様式を用いて申請してください。

提出書類

  1. 「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書」(様式1-1)(WORD:21KB)
    「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書」(様式1-1)(PDF:151KB)
  2. 介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿」(様式1-2)(EXCEL:14KB)
    「介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿」(様式1-2)(PDF:86KB)
  3. 「社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書」(様式1-3)(WORD:20KB)
    「社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書」(様式1-3)(PDF:105KB)
  4. 「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類」(様式1-4)(WORD:22KB)
    「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類」(様式1-4)(PDF:185KB)
  5. 手数料免除申請書(WORD:18KB)
    手数料免除申請書(PDF:82KB)
  6. 申請者が法人である場合は,その定款又は寄付行為及び登記事項証明書
  7. 申請者が個人である場合は,その住民票の写し
  8. 登録適合書類チェックリスト(EXCEL:37KB)
  9. 登録適合書類チェックリスト(PDF:87KB)
  10. 登録特定行為事業者登録申請書類一覧(チェック表)(EXCEL:30KB)
    登録特定行為事業者登録申請書類一覧(チェック表)(PDF:53KB)

留意事項

「介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿」(様式1-2)が必要となるので,まずは「認定特定行為業務従事者」に係る申請等を行ってください。

看護師等の免許を有する者が介護職員として医療的ケアを行う場合は,認定特定行為業務従事者認定証の交付は不要ですが,事業所としての登録及び従事者名簿への登載は必要です。免許証の写しを添付してください。

「登録特定行為事業者登録通知書」を送付するための返信用封筒(角形2号に120円切手を貼付)を同封してください。

「登録特定行為事業者」の登録内容の変更について

に事業所登録をしている事業所において,事業所設置者・事業所に係る事項に変更がある場合や,特定行為を行う従事者の増減,必要とする対象者の増減(新たな対象者の追加等も含む)がある場合,事業所登録をしている都道府県に変更登録の届出をする必要があります。

(※)最新の様式を用いて届出を行ってください。

提出書類

  1. 「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書」(様式3-1)(WORD:21KB)
    「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書」(様式3-1)(PDF:106KB)
  2. 「介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿」(様式1-2)(EXCEL:34KB)
    「介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿」(様式1-2)(PDF:86KB)

その他の様式(再交付,辞退等)

(※)最新の様式を用いて届出を行ってください。

事業者関係様式

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書(様式3-2)(WORD:19KB)
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書(様式3-2)(PDF:101KB)

従事者関係様式

認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(様式7)(WORD:19KB)
認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(様式7)(PDF:102KB)

認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(様式8)(WORD:17KB)
認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(様式8)(PDF:104KB)

認定特定行為業務従事者認定辞退届出書(様式11)(WORD:35KB)
認定特定行為業務従事者認定辞退届出書(様式11)(PDF:94KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害福祉課

電話番号:099-286-2953

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?