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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 医師・医療機関 > 新型コロナウイルス感染症関係 > 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援について

更新日:2023年9月29日

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新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援について

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令和5年9月15日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」により,新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援の内容が一部見直されることとなります。

令和5年9月30日までの新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援の取扱いは別ページをご確認ください。

〇公費支援の見直しの概要

区分 令和5年9月末まで 令和5年10月から令和6年3月末まで
入院
公費
高額療養費制度の自己負担限度額から原則2万円を減額 高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額
治療薬
公費
コロナ治療薬の薬剤費を全額公費支援 コロナ治療薬の薬剤費のうち医療費の自己負担割合に応じて一定の自己負担を求めて公費支援

1割の方:3,000円の自己負担
2割の方:6,000円の自己負担
3割の方:9,000円の自己負担

公費の種類

公費の種類は,次の2種類となります。

1入院公費】新型コロナウイルス感染症に係る入院診療に要した費用(治療薬に係るものを除く。)の一部を補助する公費

2治療薬公費】新型コロナウイルス感染症の治療薬に要した費用の一部を補助する公費
※特定の治療薬の薬剤費のみが対象となります。


【入院公費】新型コロナウイルス感染症に係る入院診療に要した費用の一部を補助する公費について

1象者
型コロナウイルス感染症の入院患者

2象となる医療
型コロナウイルス感染症に係る医療費

入院に係る食事代等の高額療養制度の対象外となる医療費は全て自己負担となります。
新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費は【治療薬公費】の対象となります。

3費負担の内容
療保険各制度における月間の高額療養費算定基準額(高額療養費制度の自己負担限度額)から,原則1万円を減額。

  • 高額療養制度の自己負担限度額が1万円未満の場合はその額を減額。
  • 高額療養費制度の自己負担額に医療費比例額が含まれる場合は,当該医療費比例額に5,000円を加えた額を減額。
  • 高額療養費の多数回該当の場合は,それぞれの所得区分について,公費による減額後の自己負担額と多数回該当時の自己負担限度額とのいずれか低い方を適用。

詳細な取扱については,事務連絡を確認してください。

4者さん個人における手続き等
者さん個人から県への申請等はありませんただし,入院期間中に医療機関に対して患者さんの所得区分が分かる情報を提供する必要があります。
医療機関等において,オンライン資格確認等システム又は限度額適用認定証により患者さんの所得区分を確認した後,審査支払機関を通じたレセプト請求による申請となります。)

 


【治療薬公費】新型コロナウイルス感染症の治療薬に要した費用の一部を補助する公費について

1象者
型コロナウイルス感染症の患者(外来患者及び入院患者)であって,新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた者

2象となる医療
新型コロナウイルス感染症治療薬の【薬剤費】のみ
経口薬「ラゲブリオ」,「パキロビッド」,「ゾコーバ」
点滴薬「ベクルリー」
中和抗体薬「ゼビュディ」,「ロナプリーブ」,「エバシェルド」

※受診料や検査料等,上記以外の解熱剤や咳止め薬等については,全て対象外(全額自己負担)となります。

3費負担の内容
記の新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費のうち医療費の自己負担割合に応じて一定の自己負担を求めた上で公費負担とする

※受診料や検査料等,上記以外の解熱剤や咳止め薬等については,全て対象外(全額自己負担)となります。

〇新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費の自己負担上限額

医療費の自己負担割合


新型コロナウイルス感染症治療薬の
薬剤費の自己負担上限額
(1回の治療当たり)

3割負担の方 9,000円
2割負担の方 6,000円
1割負担の方 3,000円


4者さん個人における手続き等
者さん個人から県への申請等はありません。
医療機関等から審査支払機関を通じたレセプト請求による申請となります。)

【参考】公費支援見直しのリーフレット(厚生労働省)(PDF:107KB)

 


対象期間

令和5年10月1日(日曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで

令和5年9月30日までの新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援の取扱いは別ページをご確認ください。

2医療機関における手続き等

手続き等について

いずれも医療機関等から審査支払機関を通じたレセプト請求による申請となります。
診療報酬明細書の記載等の詳細については,以下の通知・事務連絡を確認してください。


【入院公費】新型コロナウイルス感染症に係る入院診療に要した費用の一部を補助する公費について

医療機関等において,オンライン資格確認等システム又は限度額適用認定証により患者さんの所得区分を確認した後,審査支払機関を通じたレセプト請求による申請となります。

1象となる医療
型コロナウイルス感染症に係る医療費
入院に係る食事代等の高額療養制度の対象外となる医療費は全て自己負担となります。
新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費は【治療薬公費】の対象となります。

2費負担の内容
療保険各制度における月間の高額療養費算定基準額(高額療養費制度の自己負担限度額)から,原則1万円を減額。

  • 高額療養制度の自己負担限度額が1万円未満の場合はその額を減額。
  • 高額療養費制度の自己負担額に医療費比例額が含まれる場合は,当該医療費比例額に5,000円を加えた額を減額。
  • 高額療養費の多数回該当の場合は,それぞれの所得区分について,公費による減額後の自己負担額と多数回該当時の自己負担限度額とのいずれか低い方を適用。

詳細な取扱については,事務連絡を確認してください。

公費負担者番号及び受給者番号は令和5年5月7日から変更なし。

公費負担者番号:28460707(法別番号「28」,県内共通の8桁)

受給者番号:9999996(全ての患者同一の7桁)

【治療薬公費】新型コロナウイルス感染症の治療薬に要した費用の全額を補助する公費について

医療機関等から審査支払機関を通じたレセプト請求による申請となります。
診療報酬明細書の記載等の詳細については,以下の通知・事務連絡を確認してください。

1象となる医療
の新型コロナウイルス感染症治療薬の【薬剤費】のみ
経口薬「ラゲブリオ」,「パキロビッド」,「ゾコーバ」
点滴薬「ベクルリー」
中和抗体薬「ゼビュディ」,「ロナプリーブ」,「エバシェルド」

※受診料や検査料等,上記以外の解熱剤や咳止め薬等については,全て対象外(自己負担)となります。

2公費負担の内容
上記の新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費のうち医療費の自己負担割合に応じて一定の自己負担を求めた上で公費負担とする。

※受診料や検査料等,上記以外の解熱剤や咳止め薬等については,全て対象外(全額自己負担)となります。

〇新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費の自己負担上限額

医療費の自己負担割合


新型コロナウイルス感染症治療薬の
薬剤費の自己負担上限額
(1回の治療当たり)

3割負担の方 9,000円
2割負担の方 6,000円
1割負担の方 3,000円

 

公費負担者番号及び受給者番号は令和5年5月7日から変更なし。

公費負担者番号:28460806(法別番号「28」,県内共通の8桁)

受給者番号:9999996(全ての患者同一の7桁)


関係通知等

【公費支援抜粋版】230915_新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(PDF:3,079KB)

【Q&A】230915_新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(PDF:159KB)

【全体版】230915_新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(PDF:837KB)

230928_新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について(PDF:663KB)

【参考】公費支援見直しのリーフレット(厚生労働省)(PDF:107KB)

230320_新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて(廃止)(PDF:87KB)

社会保険診療報酬支払基金「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に係る請求計算事例」(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部感染症対策課

電話番号:099-286-3420

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