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更新日:2025年2月17日
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令和5年9月15日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」により,新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援の内容が一部見直されることとなります。
新型コロナウイルス感染症の公費支援の請求に係る報告は別ページをご確認ください。
令和5年9月30日までの新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援の取扱いは別ページをご確認ください。
〇公費支援の見直しの概要
区分 | 令和5年9月末まで | 令和5年10月から令和6年3月末まで |
入院 公費 |
高額療養費制度の自己負担限度額から原則2万円を減額 | 高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額 |
治療薬 公費 |
コロナ治療薬の薬剤費を全額公費支援 | コロナ治療薬の薬剤費のうち医療費の自己負担割合に応じて一定の自己負担を求めて公費支援 1割の方:3,000円の自己負担 2割の方:6,000円の自己負担 3割の方:9,000円の自己負担 |
公費の種類は,次の2種類となります。
1【入院公費】新型コロナウイルス感染症に係る入院診療に要した費用(治療薬に係るものを除く。)の一部を補助する公費
2【治療薬公費】新型コロナウイルス感染症の治療薬に要した費用の一部を補助する公費
※特定の治療薬の薬剤費のみが対象となります。
1対象者
新型コロナウイルス感染症の入院患者
2対象となる医療
新型コロナウイルス感染症に係る医療費
入院に係る食事代等の高額療養制度の対象外となる医療費は全て自己負担となります。
新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費は【治療薬公費】の対象となります。
3公費負担の内容
医療保険各制度における月間の高額療養費算定基準額(高額療養費制度の自己負担限度額)から,原則1万円を減額。
※詳細な取扱については,事務連絡を確認してください。
4患者さん個人における手続き等
患者さん個人から県への申請等はありません。ただし,入院期間中に医療機関に対して患者さんの所得区分が分かる情報を提供する必要があります。
(医療機関等において,オンライン資格確認等システム又は限度額適用認定証により患者さんの所得区分を確認した後,審査支払機関を通じたレセプト請求による申請となります。)
1対象者
新型コロナウイルス感染症の患者(外来患者及び入院患者)であって,新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた者
2対象となる医療
次の新型コロナウイルス感染症治療薬の【薬剤費】のみ
経口薬「ラゲブリオ」,「パキロビッド」,「ゾコーバ」
点滴薬「ベクルリー」
中和抗体薬「ゼビュディ」,「ロナプリーブ」,「エバシェルド」
※受診料や検査料等,上記以外の解熱剤や咳止め薬等については,全て対象外(全額自己負担)となります。
3公費負担の内容
上記の新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費のうち医療費の自己負担割合に応じて一定の自己負担を求めた上で公費負担とする。
※受診料や検査料等,上記以外の解熱剤や咳止め薬等については,全て対象外(全額自己負担)となります。
〇新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費の自己負担上限額
医療費の自己負担割合 |
|
3割負担の方 | 9,000円 |
2割負担の方 | 6,000円 |
1割負担の方 | 3,000円 |
4患者さん個人における手続き等
患者さん個人から県への申請等はありません。
(医療機関等から審査支払機関を通じたレセプト請求による申請となります。)
【参考】公費支援見直しのリーフレット(厚生労働省)(PDF:107KB)
令和5年10月1日(日曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで
令和5年9月30日までの新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援の取扱いは別ページをご確認ください。
いずれも医療機関等から審査支払機関を通じたレセプト請求による申請となります。
診療報酬明細書の記載等の詳細については,以下の通知・事務連絡を確認してください。
医療機関等において,オンライン資格確認等システム又は限度額適用認定証により患者さんの所得区分を確認した後,審査支払機関を通じたレセプト請求による申請となります。
1対象となる医療
新型コロナウイルス感染症に係る医療費
入院に係る食事代等の高額療養制度の対象外となる医療費は全て自己負担となります。
新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費は【治療薬公費】の対象となります。
2公費負担の内容
医療保険各制度における月間の高額療養費算定基準額(高額療養費制度の自己負担限度額)から,原則1万円を減額。
※詳細な取扱については,事務連絡を確認してください。
公費負担者番号及び受給者番号は令和5年5月7日から変更なし。 公費負担者番号:28460707(法別番号「28」,県内共通の8桁) 受給者番号:9999996(全ての患者同一の7桁) |
医療機関等から審査支払機関を通じたレセプト請求による申請となります。
診療報酬明細書の記載等の詳細については,以下の通知・事務連絡を確認してください。
1対象となる医療
次の新型コロナウイルス感染症治療薬の【薬剤費】のみ
経口薬「ラゲブリオ」,「パキロビッド」,「ゾコーバ」
点滴薬「ベクルリー」
中和抗体薬「ゼビュディ」,「ロナプリーブ」,「エバシェルド」
※受診料や検査料等,上記以外の解熱剤や咳止め薬等については,全て対象外(自己負担)となります。
2公費負担の内容
上記の新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費のうち医療費の自己負担割合に応じて一定の自己負担を求めた上で公費負担とする。
※受診料や検査料等,上記以外の解熱剤や咳止め薬等については,全て対象外(全額自己負担)となります。
〇新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費の自己負担上限額
医療費の自己負担割合 |
|
3割負担の方 | 9,000円 |
2割負担の方 | 6,000円 |
1割負担の方 | 3,000円 |
公費負担者番号及び受給者番号は令和5年5月7日から変更なし。 公費負担者番号:28460806(法別番号「28」,県内共通の8桁) 受給者番号:9999996(全ての患者同一の7桁) |
【公費支援抜粋版】230915_新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(PDF:3,079KB)
【Q&A】230915_新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(PDF:159KB)
【全体版】230915_新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(PDF:837KB)
230928_新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について(PDF:663KB)
【参考】公費支援見直しのリーフレット(厚生労働省)(PDF:107KB)
230320_新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて(廃止)(PDF:87KB)
社会保険診療報酬支払基金「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に係る請求計算事例」(外部サイトへリンク)
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