ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 医師・医療機関 > 新型コロナウイルス感染症関係 > 令和4年度新型コロナウイルス感染症対策の各事業に係る消費税及び地方消費税額の仕入控除税額報告について
更新日:2024年4月30日
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令和4年度新型コロナウイルス感染症対策の各事業について,補助を受けた事業者は,各補助事業の交付要綱に基づき,補助事業完了後に,消費税及び地方消費税額の申告により補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合に,報告する必要がありますので,以下のとおり報告をお願いします。
⑴令和4年度新型コロナウイルス感染症に関する救急医療等体制確保事業
⑵令和4年度新型コロナウイルス感染症患者等に対する遠隔医療設備整備事業
⑶令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る多言語案内看板等整備事業
⑷令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る医療従事者宿泊支援事業
⑸令和4年度鹿児島県感染症外来協力医療機関整備事業
⑹令和4年度鹿児島県新型インフルエンザ等患者入院医療機関設備整備事業
⑺令和4年度新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業
⑻令和4年度鹿児島県新型コロナウイルス感染症患者等入院病床確保事業
⑼令和4年度鹿児島県新型コロナウイルス感染症医療機関休業等継続・再開支援事業
・原則として,電子申請で申請し,電子申請後に作成される仕入控除税額報告書及び内訳書はダウンロードし,大切に保管してください。
・報告書は,補助金の交付決定(確定)ごとに作成する必要があります。
・返還額がない場合であっても報告する必要があります。
・返納額の計算において,計算過程では端数処理を行わずに計算してください(ただし,課税売上割合については,消費税の申告において課税売上割合を端数処理した場合には,その割合を用いてください。)。
なお,最終的に算出された,補助金額に係る仕入控除税額(要返還額相当額)は1円未満切り捨てとしてください。
・消費税及び地方消費税に係る仕入控除制度の詳細については管轄の税務署へお問い合わせください。
仕入控除税額報告にあたって電子申請システムへの利用者登録や申請に必要となる確定申告書等のデータを事前に準備する必要があります。
〇利用者登録(過去に使用したことがある場合は,ログイン)
〇必要書類データの準備(事業者区分別に必要となる書類が異なります。)
原則として,電子申請で申請してください。なお,電子申請後に作成される仕入控除税額報告書及び内訳書はダウンロードし,大切に保管してください。
〇電子申請システムへのログイン
〇申請内容を入力,必ず交付決定通知・実績報告書・交付確定通知を準備してください。
〇必要書類データの添付(事業者区分別に必要となる書類が異なります。)
〇申請内容の確認と申請実行
〇申請完了し控えをダウンロード
・交付決定通知(交付決定日,交付決定文書番号を確認するため)
・実績報告書(対象経費を確認するため)
・交付確定通知(交付確定額を確認するため)
※交付決定額が交付確定額と同額の場合は,交付確定通知は不要です。
返還 | 区分 | 必要書類(添付必須(⑴のみ不要) |
なし | ⑴_消費税の申告義務がない場合 | ・基準期間における課税売上高が分かるもの(添付不要) |
⑵_簡易課税方式により申告している場合 | ・課税期間分の消費税及び地方消費税の申告書(簡易課税方式の確定申告書の写し) 簡易課税方式の確定申告書サンプル(PDF:329KB) |
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⑶_特定収入割合が5%を超えている場合 (公益社団法人,社会福祉医療法人等が該当。) |
・特定収入に係る課税仕入等の税額の計算表【計算表3特定収入割合の計算表】 特定収入割合の計算表のサンプル(PDF:144KB) |
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⑷_補助対象経費に係る消費税を,個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している場合 | ・課税期間分の消費税及び地方消費税の申告書(確定申告書の写し) 確定申告書サンプル(PDF:325KB) |
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⑸_補助対象経費がすべて人件費等の非課税仕入となっている場合 | ||
あり | ⑹_実施補助事業に係る年に係る年度の消費税等の確定申告において,課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の事業者 (⑴~⑸に該当する事業者を除く) |
・課税期間分の消費税及び地方消費税の申告書(確定申告書の写し) ・付表2-1課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(写し) 確定申告書サンプル(PDF:325KB) 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表サンプル(PDF:439KB) |
⑺_一括比例配分方式または個別比例配分方式により消費税の申告を行っている事業者 |
(1)確定申告等により仕入控除税額の確定(医療機関)
(2)仕入控除税額報告書等の提出(医療機関→県)←現在こちら。令和5年11月17日(金曜日)〆
(3)審査(県),是正対応(医療機関)
(4)仕入控除税額の確定(県→国)
(5)納付額の確定及び納付依頼(県→医療機関)
(6)仕入控除税額の納付(医療機関→金融機関)
(7)仕入控除税額の納付確認(県)
(8)仕入控除税額の返還(県→国)
提出方法及び提出期限
電子申請により,令和5年11月17日(金曜日)までに提出
電子申請による対応が難しい場合は,以下の様式にてメールにて提出してください。
令和4年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(EXCEL:26KB)
メールアドレスkansench@pref.kagoshima.lg.jp
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10-1
鹿児島県保健福祉部感染症対策課感染症対策調整係あて
【Q1】1つの事業において,交付決定(交付確定)が4つされていますが,それぞれ報告が必要でしょうか。
【A1】それぞれ交付決定(交付確定)ごとに報告が必要となります。そのため4つ報告してもらう必要があります。
【Q2】消費税の申告義務がないなど,返還額がない場合でも報告は必要でしょうか。
【A2】返還額がない場合でも報告は必須となります。(補助を受けた医療機関は全て報告対象となります。)
【Q3】消費税及び地方消費税に係る仕入控除制度の詳細について知りたい。
【A3】国税庁のホームページをご確認いただくか管轄の税務署へお問合せください。
・消費税|国税庁(nta.go.jp)
・税務署所在地・案内(鹿児島県)|熊本国税局(nta.go.jp)
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