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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 医師・医療機関 > 新型コロナウイルス感染症関係 > 新型コロナウイルス感染症の公費支援終了について(令和6年4月以降)

更新日:2024年3月28日

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新型コロナウイルス感染症の公費支援終了について(令和6年4月以降)

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令和6年3月5日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について」により,新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援は令和6年3月末をもって全て終了となります。
これにより,令和6年4月以降については,通常の保険診療と同様に,医療費の自己負担割合に応じた額を窓口負担することとなります。

令和5年10月1日から令和6年3月31日までの新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援の取扱いは別ページをご確認ください。

令和5年9月30日までの新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援の取扱いは別ページをご確認ください。

 

〇公費支援の終了の概要

区分 令和5年9月末まで


令和5年10月から
令和6年3月末まで

令和6年4月以降
入院公費 高額療養費制度の自己負担限度額から原則2万円を減額 高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額

公費支援終了

通常の保険診療と同様に,医療費の自己負担割合に応じた額を窓口負担※

高額療養費制度により自己負担額は,所得に応じた限度額へ

治療薬公費 コロナ治療薬の薬剤費を全額公費支援 コロナ治療薬の薬剤費のうち医療費の自己負担割合に応じて一定の自己負担を求めて公費支援

1割の方:3,000円の自己負担
2割の方:6,000円の自己負担
3割の方:9,000円の自己負担
検査 自己負担 自己負担

 

 

2医療機関における公費支援を含む診療報酬の請求について

新型コロナウイルス感染症に係る公費支援の終了に伴い当該公費支援を含む診療報酬については,過去の診療分や請求漏れ,過誤による再請求分等も含め以下の期限までの請求に御協力くださるようよろしくお願いします。

公費支援を含む診療報酬の請求期限

原則,令和6年6月末まで

 

令和5年10月1日から令和6年3月31日までの新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援の取扱いは別ページをご確認ください。

令和5年9月30日までの新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援の取扱いは別ページをご確認ください。

 

関係通知等

240305新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について(PDF:425KB)

【事務連絡】240325新型コロナウイルス感染症の特例的な財政支援の終了等に伴う関係事務連絡の廃止について(PDF:49KB)

230320_新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて(廃止)(PDF:87KB)


厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について」(外部サイトへリンク)

令和6年4月1日からの新型コロナウイルス感染症に関する診療報酬等の特例措置に係る取扱いは以下のサイトからご確認ください。

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する特例措置について」(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部感染症対策課

電話番号:099-286-3420

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