更新日:2024年11月14日
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鹿児島県では,肺がんや循環器疾患などの生活習慣病予防対策の一環として,受動喫煙防止を推進するため,県内(鹿児島市以外)で全面禁煙に取り組む飲食店又は喫茶店を「たばこの煙のないお店」として登録し,ホームページなどを通じで県民の皆様に情報提供する制度を,平成26年3月から開始しました。
受動喫煙防止に取り組んでいる飲食店又は喫茶店の皆様,ぜひご登録ください。また,この機会に受動喫煙防止の取組をご検討ください。
鹿児島県内(鹿児島市を除く)の「全面禁煙」に取り組む「飲食店」又は「喫茶店」のうち,登録を希望する店舗
「敷地内禁煙」,「建物全体禁煙」,「テナント等禁煙」の3つの区分うち,いずれかの区分での登録になります。それぞれの登録要件は以下のとおりです。
次のア~ウの全てを満たしている。
ア敷地内(建物を含む。)が全て終日禁煙である。
イ敷地内(建物を含む。)が全て終日禁煙であることを敷地内に標示している。
ウ敷地内(建物を含む。)に終日灰皿等を設置していない。
次のア~エの全てを満たしている。
ア建物全体が終日禁煙である。
イ建物全体が終日禁煙であることを建物内に標示している。
ウ建物全体に終日灰皿等を設置していない。
エ屋外に喫煙場所を設置している場合は,建物の出入口における受動喫煙の防止に配慮している。
「建物全体」には,テラス席等で飲食を提供するスペースを含む。
次のア~エの全てを満たしている。
アテナント等の内部が終日禁煙である。
イテナント等の内部が終日禁煙であることを店舗内に標示している。
ウ屋内の共用部分からテナント等の内部にたばこの煙と臭いが入らない。
エテナント等の内部に終日灰皿等を設置していない。
「登録申請書(様式1)」,「登録申請概要確認書(様式2)」に必要事項を記入し,所在地を所管する地域振興局・支庁等に提出してください。
地域振興局・支庁等は,提出いただいた書類の内容が登録要件に合致するか審査し,登録の可否をお知らせします。
登録された店舗には,「登録証」と「ステッカー」を交付します。お店の入り口などお客様から見えやすい場所に掲示してください。
登録された店舗で,公表の同意が得られた場合は,県のホームページに掲載するなど,広く県民の皆様に情報提供を行います。
登録期間は,登録の日から起算して2年を経過した日の属する年度の末日までです。以後3年毎の更新になります。
登録更新を希望する場合は登録期間の満了日の1か月前までに,「登録更新申請書(様式8)」を提出してください。なお,更新の際に登録区分を変更する場合は,「登録更新申請書(様式8)」,「登録申請概要確認書(様式2)」,交付済みの「登録証」を提出してください。
店舗名,代表者など登録情報に変更が生じた場合は,速やかに「変更等申請書(様式7)」を提出してください。なお,登録区分の変更の場合は,「変更等申請書(様式7)」,「登録申請概要確認書(様式2)」,交付済みの「登録証」を,店舗名の変更の場合は,「変更等申請書(様式7)」,交付済みの「登録証」を提出してください。
登録事項:店舗名,代表者職・氏名,登録区分,電話番号,FAX番号,メールアドレス,営業時間,休業日,公表の可否,ホームページアドレス
店舗の所在地を変更する場合は,登録情報の変更ではなく,旧店舗の「登録の取下げ」と新店舗の「登録」の手続きをとってください。
登録を取下げる場合又は廃業する場合は,「変更等申請書(様式7)」を提出するとともに,交付済みの「登録証」と「ステッカー」を返却してください。
以下の場合は,登録を取り消すことがあります。
ア公序良俗に反するものや社会的な非難を受けるおそれのあるもの
イたばこの煙のないお店の登録要件を遵守しないもの
ウ既に廃業していることが明らかになったもの
エその他登録店としてふさわしくないもの
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