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更新日:2024年8月9日
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鹿児島県では,将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA(思春期・若年成人)世代のがん患者等の方々が,希望をもってがん治療等に取り組めるよう,将来子どもを授かる可能性を温存するための「妊よう性温存療法」及び妊よう性温存療法により凍結した検体を用いた「生殖補助医療等(以下,温存後生殖補助医療という。)」に要する費用の一部を助成します。
なお,本事業は国の「小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法研究促進事業」を受けて実施します。
妊よう性温存についての詳細は,「妊よう性(生殖機能)の温存について」をご参照ください。
次の⑴~⑺のすべての要件を満たす方が対象です。
⑴申請時に鹿児島県内に住所を有している方
⑵対象となる下表のいずれかの原疾患の治療を受ける方
原疾患の治療内容 | 疾患名 |
---|---|
「小児,思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(日本癌治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち,高・中間・低リスクの治療 | がん |
長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患 | 乳がん(ホルモン療法)等 |
造血幹細胞移植が実施される非がん疾患 | 再生不良性貧血,遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等),原発性免疫不全症候群,先天代謝異常症,サラセミア,鎌状赤血球症,慢性活動性EBウイルス感染症等 |
アルキル化剤が投与される非がん疾患 | 全身性エリテマトーデス,ループス腎炎,多発性筋炎,皮膚筋炎,ベーチェット病等 |
⑶対象となる治療の凍結保存時における年齢が43歳未満の方
※胚(受精卵)凍結に係る治療の場合は,原則,治療開始時点で法律婚の関係にある夫婦のうち,女性が妊孕性温存療法対象者である場合を対象とします。ただし,生まれてくる子の福祉に配慮しながら,事実婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合をいう。以下同じ。)の関係にある者も対象とします。
⑷各都道府県知事が指定した医療機関で妊よう性温存療法を受けた方
⑸申請を行う当該妊よう性温存療法について,他の制度による助成金等の交付を受けていない方
⑹指定医療機関の生殖医療を専門とする医師と原疾患担当医師が,妊よう性温存療法に伴う影響について評価を行い,生命予後に与える影響が許容されると認められる方
※ただし,子宮摘出が必要な場合など,本人が妊娠できないことが想定される場合は除きます。
⑺国が実施する「小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法研究促進事業」への参加に同意する方
次の⑴~⑼のすべての要件を満たす方が対象です。
⑴申請時に鹿児島県内に住所を有している方
⑵原則として,夫婦のいずれかが助成対象となる妊よう性温存療法を受けた後に対象となる温存後生殖補助医療を受けた方
⑶対象となる治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方
⑷治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
⑸各都道府県知事が指定した医療機関で温存後生殖補助医療を受けた方
⑹申請を行う当該温存後生殖補助医療について,他の制度による助成金等の交付を受けていない方
⑺指定医療機関の生殖医療を専門とする医師と原疾患担当医師が,温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い,生命予後に与える影響が許容されると認められる方
⑻国が実施する「小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法研究促進事業」への参加に同意する方
⑼婚姻(事実婚を含む)の確認がなされた方(その確認手法等について)
【法律婚の場合】
両人からの戸籍謄本の提出により,確認します。
【事実婚の場合】
a~cの書類の提出により,確認します。
a.両人の戸籍謄本(重婚出ないことの確認)
b.両人の住民票(同一世帯であるかの確認。同一世帯でない場合は,cでその理由について確認します。)
c.両人の事実婚関係に関する申立書(様式第6-2)
⑴治療ごとの1回あたりの助成上限額については,下表のとおりです。
対象治療 | 1回あたりの助成上限額 |
胚(受精卵)凍結 | 35万円 |
未受精卵子凍結 | 20万円 |
卵巣組織凍結(組織の再移植を含む) | 40万円 |
精子凍結 | 2万5千円 |
精巣内精子採取術による精子凍結 | 35万円 |
⑵助成回数は,対象者1人に対して通算2回までです。(異なる治療を受けた場合であっても通算2回までとなります。)
⑶助成対象となる費用は,妊よう性温存療法及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用です。
※ただし,入院室料(差額ベッド代等),食事療養費,文書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外となります。
⑴治療ごとの1回あたりの助成上限額については下表のとおりです。
助成上限額の詳細については,県実施要綱の別紙(PDF:26KB)をご確認ください。
対象治療 | 1回あたりの助成上限額 |
凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 | 10万円 |
凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 | 25万円※1 |
凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 | 30万円※1~4 |
凍結した精子を用いた生殖補助医療 | 30万円※1~4 |
※1:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は10万円
※2:人工授精を実施する場合は1万円
※3:採卵したが卵が得られない,又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
※4:卵胞が発達しない,又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中,体調不良等により治療中止した場合は対象外
⑵初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回,40歳以上43歳未満の場合は通算3回までです。
※ただし,助成を受けた後,出産した場合及び妊娠12週以降に死産に至った場合はリセットされます。
⑶助成対象となる費用は,温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外費用です。
※ただし,入院室料(差額ベッド代等),食事療養費,文書料等の治療に直接関係ない費用は対象外となります。また,主たる治療を医療保険適用で実施している場合における自己負担分,以下のa~cに係る生殖補助医療は対象外となります。
a.ご夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの
b.借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが,子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に,夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を,妻以外の第三者の子宮に注入し,当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいいます。)によるもの
c.代理母(妻が子宮を摘出した場合等,妻の卵子が使用できない,かつ妻が妊娠できない場合に,夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいいます。)によるもの
県内の指定医療機関については下表のとおりです。指定医療機関が追加されましたら,都度更新します。
医療機関名 |
妊よう性温存療法 |
温存後生殖補助医療 |
所在地 | リーフレット等 | 問合せ先 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胚(受精卵)凍結 | 卵子凍結 | 卵巣組織凍結 | 精子凍結 | |||||
医療法人仁知会 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 附設高度生殖医療センターリーフレット(PDF:1,728KB) | 0995-65-2296 | ||
医療法人 松田ウィメンズクリニック |
〇 | 〇 | 〇 |
鹿児島市山之口町1-10鹿児島中央ビル3階(外部サイトへリンク)
|
099-224-4124 | |||
医療法人愛育会 レディースクリニックあいいく |
〇 | 〇 | 〇 | 鹿児島市小松原1-40-2(外部サイトへリンク) | 099-260-8878 | |||
あかつきARTクリニック | 〇 | 〇 | 〇 |
鹿児島市中央町11鹿児島中央ターミナルビル2階(外部サイトへリンク)
|
099-296-8177 |
鹿児島県以外の都道府県が指定している指定医療機関で実施された場合も助成の対象になります。県外の指定医療機関については,各自治体のホームページ等をご確認ください。
厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)から各自治体のホームページにアクセスできます。
本事業の指定医療機関の指定を受けようとする医療機関は,指定医療機関指定申請書(様式第9号)Word版(WORD:22KB)PDF版(PDF:35KB)を鹿児島県保健福祉部健康増進課がん対策・歯科保健係に提出してください。
妊よう性温存療法または温存後生殖補助医療に係る治療費の支払日の属する年度内(3月31日まで)に,以下の書類を提出してください。
ただし,妊よう性温存治療実施後,期間を置かずにがん治療等を開始する必要がある等,やむを得ない事情により,当該年度内に申請が困難であった場合には,翌年度に申請することができます。
必要書類 | 備考 |
⑴参加申請書(様式第1号) |
両面印刷してください。 |
⑵妊よう性温存療法実施医療機関からの証明書(様式第2号) Excel版(EXCEL:22KB)PDF版(PDF:51KB) |
両面印刷してください。 |
⑶妊よう性温存療法実施医療機関の連携機関の証明書(様式第2-1号) Excel版(EXCEL:17KB)PDF版(PDF:36KB) |
助成対象の治療の一部を指定医療機関とは別の医療機関で実施した場合のみ添付してください。 |
⑷原疾患治療実施医療機関からの証明書(様式第3号) Excel版(EXCEL:19KB)PDF版(PDF:46KB) |
|
⑸申請時に鹿児島県内に住所を有していることが確認できるもの(住民票等) | 住民票を提出する場合は,個人番号の記載のないもので発行から3か月以内のもの。 |
⑹振込口座通帳の写し | 名義人,口座番号,支店名が確認できるページをコピーしたもの。 |
⑺妊よう性温存治療費の領収書等の写し | |
⑻胚(受精卵)凍結の場合,夫婦であることを証明できる書類 |
胚(受精卵)凍結に係る治療を実施した場合のみ添付してください。 |
必要書類 | 備考 |
⑴参加申請書(様式4第) Excel版(EXCEL:25KB)PDF版(PDF:95KB) |
両面印刷してください。 |
⑵温存後生殖補助実施医療機関からの証明書(様式第5号) Excel版(EXCEL:22KB)PDF版(PDF:49KB) |
両面印刷してください。 |
⑶温存後生殖補助医療実施医療機関の連携機関の証明書(様式第5-1) | 助成対象の治療の一部を指定医療機関とは別の医療機関で実施した場合のみ添付してください。 |
⑷申請時に鹿児島県内に住所を有していることが確認できるもの(住⺠票等) | 住民票を提出する場合は,個人番号の記載のないもので発行から3か月以内のもの。 |
⑸振込口座通帳の写し | 名義人,口座番号,支店名が確認できるページをコピーしたもの。 |
⑹温存後生殖補助医療費の領収書等の写し | |
⑺夫婦であることを証明できる書類 |
郵送又は持参
・送付先及び受付窓口:〒890-8577鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号保健福祉部健康増進課がん対策・歯科保健係(行政庁舎2階)
※郵送による申請の場合は,封筒に「妊孕性温存療法研究促進事業の申請書在中」と記入してください。
・受付時間:平日(祝日,年末年始を除く)午前8時30分から午後5時まで
県では,鹿児島大学病院を中心に,県内全域の医療機関が病院間の垣根を越えて連携する「鹿児島県がん・生殖医療ネットワーク(KAGOF-net)(外部サイトへリンク)」が設立されており,妊よう性の温存に関する情報共有等が行われています。
がん治療を実施している医療機関は,がん患者さんが妊よう性温存を希望される場合は,指定された生殖医療施設(4県内の指定医療機関参照)に直接ご連絡ください。このとき,情報伝達をスムーズにするため,以下の書類をご利用ください。
・病診連携情報提供書(WORD:28KB):がん治療医が記載
・リプロダクション外来問診票(WORD:27KB):受診者(もしくはご家族)が記載
・【鹿児島県】小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性療法研究促進事業実施要綱(PDF:172KB)
・【国】小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱(PDF:4,297KB)
・妊孕性温存療法に対する費用助成が始まりました(厚生労働省チラシ)(PDF:1,172KB)
・温存後生殖補助医療に対する費用助成が始まりました(厚生労働省チラシ)(PDF:1,534KB)
・国立がん研究センターがん情報センター(外部サイトへリンク)
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