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更新日:2023年2月22日
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県内の専門研修施設の専門研修プログラムにのっとり研修を受ける専攻医。
「特定診療科」とは,小児科,産科,産婦人科,麻酔科,救急科,総合診療科又はそれに類する診療科をいう。
「専門研修施設」とは,基幹病院を中心とした研修施設群からなる特定診療科に係る専門研修プログラムを作成し,専門研修プログラム整備基準に基づいて基本領域学会での審査を受けた後,一般社団法人日本専門医機構の検証を受け認定された施設をいう。
「専攻医」とは,初期臨床研修修了年度の翌年度において,専門研修病院による専門研修プログラムにのっとり特定診療科における専門的な研修を開始する医師をいう。ただし,初期臨床研修の終了が年度途中である者については,当該年度末までに専門研修を開始する者に限る。
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