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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 医師・医療機関 > 地域医療(救急医療、災害医療、離島・へき地医療) > 離島・へき地医療関係 > へき地医療機関等への看護師等の派遣に係る事前研修について
更新日:2023年4月19日
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「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行例の一部を改正する政令」が公布されたこととに伴い,へき地にある医療機関等において,看護師,准看護師,薬剤師,臨床検査技師及び診療放射線技師(以下,「看護師等」という。)が行う診療の補助等の業務について,労働者派遣が認められることとなりました。
そこで,へき地医療機関への派遣後の診療等の補助等の業務を円滑に行うために必要な知識を身に付けることを目的として「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(令和3年政令40号。3年2月25日公布。令和3年4月1日施行)」に基づき看護師等を対象とした事前研修を実施することとなりました。
派遣元事業主
へき地医療機関への労働者派遣の予定又は見込みがある看護師,准看護師,薬剤師,臨床検査技師及び診療放射線技師
以下の(ア)~(エ)の内容について実施する。(最低6時間以上の研修が望ましい。)
(ア)地域におけるへき地医療拠点病院等の医療機関や消防・警察等の関係機関との連携体制のあり方について
(イ)へき地において特に必要とされる,救急医療や在宅医療等に関する知識等について
(ウ)派遣先の地域固有の自然環境や生活環境(気候・地形,疾病構造・風土病,ライフラインの整備状況等)について
(エ)その他,派遣労働者の個人的な属性,労働者派遣契約の内容等に基づき,派遣先医療機関,派遣元事業主で協議の結果,事前研修が必要と判断された内容について
(イ)については,県(保健医療福祉課)の提供資料に基づき実施,(イ)以外については,派遣先の地域特性等に応じて派遣元事業主にて内容を検討し実施する。
(1)派遣契約の締結(又は派遣見込み)となった場合,派遣先医療機関又は派遣元事業主で協議の上,事前研修実施計画書(様式1)を作成し,派遣元事業主は県へ提出。原則,派遣希望日前々月10日(閉庁日の場合は直後の開庁日)までを提出期限とする。)
(2)県において,(1)の事前研修実施計画書を確認した後,研修内容(イ)(※上記研修内容を参照)に関する資料を派遣元事業主へ提供
(3)派遣元事業主は,派遣労働者に対して事前研修を実施
(4)研修修了後,派遣元事業主事から県に対して事前研修実施報告書(様式2)を提出
(5)県は(4)を確認後,派遣元事業主に対し,事前研修修了確認書を,派遣労働者に対し,事前研修修了証明書を交付
派遣元事業主は看護師等の事前研修を実施する際,すみやかに事前研修実施計画書(別紙1)を提出すること。また事前研修が終了した際には,事前研修報告書(別紙2)を提出すること。
【様式1】
【様式2】
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