ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 医師・医療機関 > 地域医療(救急医療、災害医療、離島・へき地医療) > 離島・へき地医療関係 > へき地医療拠点病院・へき地診療所について
更新日:2024年7月19日
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へき地診療所等への医師及び看護師等の派遣(代診医等の派遣を含む。),へき地従事者に対する研修,遠隔診療支援等の診療支援事業等が実施可能な病院を都道府県単位で「へき地医療拠点病院」として編成し,へき地医療支援機構の指導・調整の下に各種事業を行い,へき地における住民の医療を確保することを目的とする。
(引用:「へき地保健医療対策等実施要綱」)
無医地区及び無医地区に準じる地区又は無歯科医地区及び無歯科医地区に準じる地区において診療所を整備,運営することにより,地域住民の医療を確保することを目的とする。
(引用:「へき地保健医療対策等実施要綱」)
本県に所在するへき地医療拠点病院・へき地診療所については下記のとおり。
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