更新日:2023年1月24日
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振動規制法(以下「法」という。)により,規制地域内において特定の施設を設置する工場・事業場からの振動,特定の建設機械を用いる建設作業からの振動及び道路交通振動が規制されています。
法に基づく届出の審査,立入検査,勧告及び命令等の措置は,市町村が行います。
県知事(市,さつま町,湧水町,大崎町,中種子町,南種子町については,各市町長)が規制地域の指定及び規制基準等の設定を行います。
現在,県内19市18町の一部を規制地域として指定しています。詳細については,次の自治体にご確認ください。
指定地域内において法施行令で定められた特定施設を設置する場合は,その特定施設の設置の工事の開始の30日前までに,市町村長に届け出なければなりません。
県知事が指定した規制地域内における特定工場等の規制基準は下表のとおりです。(※市,さつま町,湧水町,大崎町,中種子町,南種子町の区域については,各市町で基準を定めることができます。)詳細については,次の各自治体へご確認ください。
区域の区分 |
昼間(午前8時~午後7時) |
夜間(午後7時~翌午前8時) |
---|---|---|
第1種区域 |
60デシベル以下 |
55デシベル以下 |
第2種区域 |
65デシベル以下 |
60デシベル以下 |
各市,さつま町,湧水町,大崎町,中種子町南種子町の区域を除く
備考:規制基準とは,特定施設を設置する工場等の敷地境界における振動の大きさの許容限度です。
種類 |
施設名 |
規模要件等 |
---|---|---|
金属加工機械 |
液圧プレス |
矯正プレスを除くすべてのもの |
機械プレス |
すべてのもの |
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せん断機 |
原動機の定格出力が1キロワット以上のもの |
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鍛造機 |
すべてのもの |
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ワイヤーフォーミングマシン |
原動機の定格出力が37.5キロワット以上のもの |
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圧縮機 (→冷凍機・空調機に付随している圧縮機は,ここでいう圧縮機には含まれない) |
原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの |
|
土石用又は鉱物用の破砕機,摩砕機,ふるい及び分級機 |
原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの |
|
織機 |
原動機を用いるもの |
|
コンクリートブロックマシン |
原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のもの |
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コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械 |
原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のもの |
|
木材加工機械 |
ドラムバーカー |
すべてのもの |
チッパー |
原動機の定格出力が2.2キロワット以上のもの |
|
印刷機械 |
原動機の定格出力が2.2キロワット以上のもの |
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ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 |
カレンダーロール機以外のもの 原動機の定格出力が30キロワット以上のもの |
|
合成樹脂用射出成形機 |
すべてのもの |
|
鋳型造型機 |
ジョルト式のもの |
指定地域内において法施行令で定められた特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は,特定建設作業の開始の日の7日前までに,市町村長に届け出なければなりません。
県知事(市,さつま町,湧水町,大崎町,中種子町,南種子町については,各市町で区域の区分,及び基準を定めることができます。)は下表における区域の区分を定めています。詳細については,次の自治体へご確認ください。
区域区分 |
基準値 |
作業時刻 |
作業時間 |
作業期間 |
作業日 |
---|---|---|---|---|---|
第1号区域 | 75デシベル | 午後7時~翌午前7時でないこと | 1日10時間を超えないこと | 連続6日を超えないこと | 日曜日,休日でないこと |
第2号区域 | 75デシベル | 午後10時~翌午前6時でないこと | 1日14時間を超えないこと | 連続6日を超えないこと | 日曜日,休日でないこと |
市,さつま町,湧水町,大崎町,中種子町,南種子町の区域を除く
種類 |
規模要件等 |
---|---|
くい打ち機,くい抜き機又はくい打ちくい抜き機を使用する作業 |
もんけん,圧入式くい打ち機を除く 油圧式くい抜き機を除く 圧入式くい打ちくい抜き機を除く |
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | すべての作業 |
舗装版破砕機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては,1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る |
ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業 |
作業地点が連続的に移動する作業にあっては,1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る
|
備考:当該作業がその作業を開始した日に終わる場合は,届出の必要はありません。
道路交通振動については,市町村が測定した結果,定められた要請限度を超過することにより周辺の生活環境が損なわれていると認めた場合は,市町村長が公安委員会または道路管理者へ必要な措置についての要請を行うことができます。
県知事(市,さつま町,湧水町,大崎町,中種子町,南種子町の区域については,各市町で区域の区分を定めることができます。)は,下表における区域の区分を定めています。
詳細については,次の自治体にご確認ください。
区域の区分 |
昼間(午前8時~午後7時) |
夜間(午後7時~翌午前8時) |
---|---|---|
第1種区域 |
65デシベル |
60デシベル |
第2種区域 |
70デシベル |
65デシベル |
市,さつま町,湧水町,大崎町,中種子町,南種子町の区域を除く
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