更新日:2023年1月25日
ここから本文です。
騒音規制法(以下「法」という。)により,規制地域内において特定の施設を設置する工場・事業場からの騒音,特定の建設機械を用いる建設作業からの騒音及び自動車騒音が規制されています。
法に基づく届出の審査,立入検査,勧告及び命令等の措置は,市町村が行います。
県知事(市,さつま町,湧水町,大崎町,中種子町,南種子町の区域については,各市町長)が規制地域の指定及び規制基準等の設定を行います。
現在,県内全市町村のほぼ全域を規制地域として指定しています。
詳細については,次の自治体に御確認ください。
指定地域内において法施行令で定められた特定施設を設置する場合は,その特定施設の設置の工事の開始の30日前までに,市町村長に届け出なければなりません。
県知事が指定した規制地域内における特定工場等の規制基準は下表のとおりです。
詳細については,次の自治体に御確認ください。
区域区分 |
昼間(午前8時~午後7時) |
朝(午前6時~午前8時) 夕(午後7時~午後10時) |
夜間(午後10時~翌午前6時) |
---|---|---|---|
第1種区域 |
50デシベル以下 |
45デシベル以下 |
40デシベル以下 |
第2種区域 |
60デシベル以下 |
50デシベル以下 |
45デシベル以下 |
第3種区域 |
65デシベル以下 |
60デシベル以下 |
50デシベル以下 |
第4種区域 |
70デシベル以下 |
65デシベル以下 |
55デシベル以下 |
備考:規制基準とは,特定施設を設置する工場等の敷地境界における騒音の大きさの許容限度です。
種類 |
施設名 |
規模要件等 |
---|---|---|
金属加工機械 |
圧延機械 |
原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のもの |
製管機械 |
すべてのもの |
|
ベンディングマシン |
ロール式のものであって,原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの |
|
液圧プレス |
矯正プレスを除くすべてのもの |
|
機械プレス |
呼び加圧能力が294キロニュートン以上のもの |
|
せん断機 |
原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの |
|
鍛造機 |
すべてのもの |
|
ワイヤーフォーミングマシン |
すべてのもの |
|
ブラスト |
タンブラスト以外のものであって,密閉式のものを除くすべてのもの |
|
タンブラー |
すべてのもの |
|
切断機 |
といしを用いるもの |
|
空気圧縮機及び送風機 (→冷凍機・空調機に付随している圧縮機は,ここでいう空気圧縮機には含まれない) |
原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの |
|
土石用又は鉱物用の破砕機,摩砕機,ふるい及び分級機 |
原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの |
|
織機 |
原動機を用いるもの |
|
建設用資材製造機械 |
コンクリートプラント |
気ほうコンクリートプラントを除き,混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のもの |
アスファルトプラント |
混練機の混練重量が200キログラム以上のもの |
|
穀物用製粉機 |
ロール式のものであって,原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの |
|
木材加工機械 |
ドラムバーカー |
すべてのもの |
チッハ゜ー |
原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの |
|
砕木機 |
すべてのもの |
|
帯のこ盤 |
製材用のものは原動機の定格出力が15キロワット以上,木工用のものは原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの |
|
丸のこ盤 |
すべてのもの |
|
かんな盤 |
原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの |
|
抄紙機 |
すべてのもの |
|
印刷機械 |
原動機を用いるもの |
|
合成樹脂用射出成形機 |
すべてのもの |
|
鋳型造型機 |
ジョルト式のもの |
注意:冷凍機・空調機に付随する圧縮機等,県公害防止条例に基づく届出が必要な施設もありますので,騒音に係る特定施設に関する規制についてをご確認ください。
指定地域内において法施行令で定められた特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は,特定建設作業の開始の日の7日前までに,市町村長に届け出なければなりません。
県知事(市,さつま町,湧水町,大崎町,中種子町,南種子町の区域については,各市町長)は下表における区域の区分を定めています。
詳細については,次の自治体に御確認ください。
区域区分 |
基準値 |
作業時刻 |
作業時間 |
作業期間 |
作業日 |
---|---|---|---|---|---|
第1号区域 | 85デシベル | 午後7時~翌午前7時でないこと | 1日10時間を超えないこと | 連続6日を超えないこと | 日曜日,休日でないこと |
第2号区域 | 85デシベル | 午後10時~翌午前6時でないこと | 1日14時間を超えないこと | 連続6日を超えないこと | 日曜日,休日でないこと |
種類 |
規模要件等 |
---|---|
くい打ち機,くい抜き機又はくい打ちくい抜き機を使用する作業 |
もんけんを除く 圧入式くい打ちくい抜き機を除く くい打ち機をアースオーガーと併用する作業を除く |
びょう打ち機を使用する作業 | すべての作業 |
さく岩機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては,1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る |
空気圧縮機を使用する作業 |
電動機以外の原動機を用いるものであって,その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る さく岩機の動力として使用する作業を除く |
コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 |
コンクリートプラントは混練機の混練容量が0.45立法メートル以上のものに限る アスファルトプラントは混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く |
バックホウを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。 |
トラクターショベルを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。 |
ブルドーザーを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。 |
備考:当該作業がその作業を開始した日に終わる場合は,届出の必要はありません。
自動車騒音については,市町村が測定した結果,定められた要請限度を超過することにより周辺の生活環境が損なわれていると認めた場合は,市町村長が公安委員会へ道路交通法の規定による措置を要請,または道路管理者へ意見陳述を行うことができます。
県知事(市,さつま町,湧水町,大崎町,中種子町,南種子町の区域については,各市町長)は下表における区域の区分を定めています。
詳細については,次の自治体に御確認ください。
区域の区分 |
昼間(午前6時~午後10時) |
夜間(午後10時~翌午前6時) |
---|---|---|
a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域 |
65デシベル |
55デシベル |
a区域のうち2車線以上の道路に面する区域 |
70デシベル |
65デシベル |
b区域のうち2車線以上の道路に面する区域及びc区域のうち 車線を有する道路に面する区域 |
75デシベル |
70デシベル |
<幹線道路の特例>
幹線交通を担う道路(国道,県道,4車線以上の市町村道及び自動車専用道路)に近接する区域(2車線以下の道路の場合は敷地境界から15メートルまで,2車線を越える道路の場合は敷地境界線から20メートルまでの範囲)に係る限度は,次のとおりです。
昼間 |
夜間 |
---|---|
75デシベル |
70デシベル |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください