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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 大気・騒音等 > 騒音・悪臭防止 > 騒音・振動 > 騒音規制法における規制について

更新日:2023年1月25日

ここから本文です。

騒音規制法における規制について

1.概要

騒音規制法(以下「法」という。)により,規制地域内において特定の施設を設置する工場・事業場からの騒音,特定の建設機械を用いる建設作業からの騒音及び自動車騒音が規制されています。

法に基づく届出の審査,立入検査,勧告及び命令等の措置は,市町村が行います。

2.法に基づく規制地域

県知事(市,さつま町,湧水町,大崎町,中種子町,南種子町の区域については,各市町長)が規制地域の指定及び規制基準等の設定を行います。

現在,県内全市町村のほぼ全域を規制地域として指定しています。

詳細については,次の自治体に御確認ください。

  • 市の区域:各市担当課
  • さつま町,湧水町,大崎町,中種子町,南種子町:各町担当課
  • さつま町,湧水町,大崎町,中種子町,南種子町を除く町村の区域:県庁環境保全課又は各町村担当課

3.特定工場等の規制について

指定地域内において法施行令で定められた特定施設を設置する場合は,その特定施設の設置の工事の開始の30日前までに,市町村長に届け出なければなりません。

3-1.特定工場等の規制基準

県知事が指定した規制地域内における特定工場等の規制基準は下表のとおりです。

詳細については,次の自治体に御確認ください。

  • 市の区域:各市担当課
  • さつま町,湧水町,大崎町,中種子町,南種子町:各町担当課
  • さつま町,湧水町,大崎町,中種子町,南種子町を除く町村の区域:県庁環境保全課又は各町村担当課

区域区分

昼間(午前8時~午後7時)

朝(午前6時~午前8時)

夕(午後7時~午後10時)

夜間(午後10時~翌午前6時)

第1種区域

50デシベル以下

45デシベル以下

40デシベル以下

第2種区域

60デシベル以下

50デシベル以下

45デシベル以下

第3種区域

65デシベル以下

60デシベル以下

50デシベル以下

第4種区域

70デシベル以下

65デシベル以下

55デシベル以下

備考:規制基準とは,特定施設を設置する工場等の敷地境界における騒音の大きさの許容限度です。

3-2.政令で定める特定施設(法施行令別表第一)

種類

施設名

規模要件等

金属加工機械

圧延機械

原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のもの

製管機械

すべてのもの

ベンディングマシン

ロール式のものであって,原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの

液圧プレス

矯正プレスを除くすべてのもの

機械プレス

呼び加圧能力が294キロニュートン以上のもの

せん断機

原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの

鍛造機

すべてのもの

ワイヤーフォーミングマシン

すべてのもの

ブラスト

タンブラスト以外のものであって,密閉式のものを除くすべてのもの

タンブラー

すべてのもの

切断機

といしを用いるもの

空気圧縮機及び送風機

(→冷凍機・空調機に付随している圧縮機は,ここでいう空気圧縮機には含まれない)

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

土石用又は鉱物用の破砕機,摩砕機,ふるい及び分級機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

織機

原動機を用いるもの

建設用資材製造機械

コンクリートプラント

気ほうコンクリートプラントを除き,混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のもの

アスファルトプラント

混練機の混練重量が200キログラム以上のもの

穀物用製粉機

ロール式のものであって,原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

木材加工機械

ドラムバーカー

すべてのもの

チッハ゜ー

原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの

砕木機

すべてのもの

帯のこ盤

製材用のものは原動機の定格出力が15キロワット以上,木工用のものは原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの

丸のこ盤

すべてのもの

かんな盤

原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの

抄紙機

すべてのもの

印刷機械

原動機を用いるもの

合成樹脂用射出成形機

すべてのもの

鋳型造型機

ジョルト式のもの

注意:冷凍機・空調機に付随する圧縮機等,県公害防止条例に基づく届出が必要な施設もありますので,騒音に係る特定施設に関する規制についてをご確認ください。

3-3.届出の提出先等

  • 提出先:各市町村担当課
  • 様式等:各市町村へご確認ください。
  • 提出期限:設置届出の場合,設置の工事の30日前まで

4.特定建設作業の規制について

指定地域内において法施行令で定められた特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は,特定建設作業の開始の日の7日前までに,市町村長に届け出なければなりません。

4-1.特定建設作業の規制基準

県知事(市,さつま町,湧水町,大崎町,中種子町,南種子町の区域については,各市町長)は下表における区域の区分を定めています。

詳細については,次の自治体に御確認ください。

  • 市の区域:各市担当課
  • さつま町,湧水町,大崎町,中種子町,南種子町:各町担当課
  • さつま町,湧水町,大崎町,中種子町,南種子町を除く町村の区域:県庁環境保全課又は各町村担当課

区域区分

基準値

作業時刻

作業時間

作業期間

作業日

第1号区域 85デシベル 午後7時~翌午前7時でないこと 1日10時間を超えないこと 連続6日を超えないこと 日曜日,休日でないこと
第2号区域 85デシベル 午後10時~翌午前6時でないこと 1日14時間を超えないこと 連続6日を超えないこと 日曜日,休日でないこと

 

4-2.政令で定める特定建設作業(法施行令別表第二)

種類

規模要件等

くい打ち機,くい抜き機又はくい打ちくい抜き機を使用する作業

もんけんを除く

圧入式くい打ちくい抜き機を除く

くい打ち機をアースオーガーと併用する作業を除く

びょう打ち機を使用する作業 すべての作業
さく岩機を使用する作業 作業地点が連続的に移動する作業にあっては,1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る
空気圧縮機を使用する作業

電動機以外の原動機を用いるものであって,その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る

さく岩機の動力として使用する作業を除く

コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業

コンクリートプラントは混練機の混練容量が0.45立法メートル以上のものに限る

アスファルトプラントは混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る

モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く

バックホウを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。
トラクターショベルを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。
ブルドーザーを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。

備考:当該作業がその作業を開始した日に終わる場合は,届出の必要はありません。

4-3.届出の提出先等

  • 提出先:各市町村担当課
  • 様式等:各市町村へご確認ください。
  • 提出期限:特定建設作業の開始の日の7日前まで

5.自動車騒音について

自動車騒音については,市町村が測定した結果,定められた要請限度を超過することにより周辺の生活環境が損なわれていると認めた場合は,市町村長が公安委員会へ道路交通法の規定による措置を要請,または道路管理者へ意見陳述を行うことができます。

5-1.自動車騒音の限度

県知事(市,さつま町,湧水町,大崎町,中種子町,南種子町の区域については,各市町長)は下表における区域の区分を定めています。

詳細については,次の自治体に御確認ください。

  • 市の区域:各市担当課
  • さつま町,湧水町,大崎町,中種子町,南種子町:各町担当課
  • さつま町,湧水町,大崎町,中種子町,南種子町を除く町村の区域:県庁環境保全課又は各町村担当課

区域の区分

昼間(午前6時~午後10時)

夜間(午後10時~翌午前6時)

a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域

65デシベル

55デシベル

a区域のうち2車線以上の道路に面する区域

70デシベル

65デシベル

b区域のうち2車線以上の道路に面する区域及びc区域のうち

車線を有する道路に面する区域

75デシベル

70デシベル

 

<幹線道路の特例>

幹線交通を担う道路(国道,県道,4車線以上の市町村道及び自動車専用道路)に近接する区域(2車線以下の道路の場合は敷地境界から15メートルまで,2車線を越える道路の場合は敷地境界線から20メートルまでの範囲)に係る限度は,次のとおりです。

昼間

夜間

75デシベル

70デシベル

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境保全課

電話番号:099-286-2627

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