「石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関する法律」に基づく指定疾病に係る認定や救済給付の申請等について
「石綿による健康被害の救済に関する法律」の施行(平成18年3月27日)により,石綿(アスベスト)の吸入により指定疾病(中皮種・肺がん・著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚)にかかった旨の認定申請や,この法律の施行前に指定疾病に起因して亡くなられた方のご遺族に対して支給される「救済給付」に係る申請の受付を,平成18年4月1日から県内各保健所等で行っています。
保健所等で対応する業務
石綿(アスベスト)の吸入により指定疾病(中皮種・肺がん・著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚)になられた方及びこの法律の施行前に指定疾病に起因して亡くなられた方のご遺族に対する以下の業務
・指定疾病にかかった旨の認定申請,各種請求及びこれに伴う諸届出書等の受付
・上記の受付に関する申請書類の配付,申請等に関する相談等
受付窓口
県保健所(13保健所)
鹿児島市保健所(保健予防課保健予防係)
各保健所の連絡先
県庁保健福祉部健康増進課
保健所等を経由しない申請等窓口について
認定申請及び救済給付に係る申請等は,(独)環境再生保全機構又は全国11ヶ所の環境省地方環境事務所でも直接受け付けられています。
また,申請書類は次のホームページから入手することができます。
【参考】特別遺族給付金の支給について
石綿にさらされることにより発症する指定疾病その他厚生労働省令で定める疾病により死亡した労働者等のご遺族であって,時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅した方に対しては,「特別遺族給付金」等が支給されます。
手続き等については,最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
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