「大気汚染防止法の一部を改正する法律(石綿飛散防止)」について
令和2年6月5日に公布された「大気汚染防止法の一部を改正する法律」のうち,都道府県知事等への事前調査結果報告が令和4年4月1日から施行されます。
報告が必要となる工事
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80平方メートル以上)
・建築物の改修工事(請負金額100万円以上(税込))
・工作物の解体・改修工事(請負金額100万円以上(税込))
事前調査結果の報告は電子申請にて行いますが,詳細については下のリンク先を参照ください。
石綿総合ポータルサイト
電子申請による報告が困難である場合は下記の様式にて報告してください。
なお,大気汚染防止法改正の概要は以下のとおりです。
大気汚染防止法改正の概要
1.規制対象建材の拡大
- 石綿含有成形板等の不適切な除去により石綿が飛散した事例がみられたことから,全ての石綿含有建材に規制対象を拡大されます。
- 石綿含有仕上塗材の除去作業には,独自の作業基準が設けられます。
2.事前調査の信頼性の確保
- 事前調査の方法が法定化されます。(書面調査,目視調査及び分析調査)
- 「必要な知識を有する者」による事前調査の実施が義務付けられます。(施行:令和5年10月)
1「必要な知識を有する者」とは,建築物石綿含有建材調査者又は令和3年3月31日までに日本アスベスト調査診断協会に登録されている者。
- 一定規模以上の建築物等について,石綿含有建材の有無にかかわらず,元請業者等が事前調査結果を知事へ報告することが義務付けられます。(施行:令和4年4月)
- 事前調査に関する記録を作成し,一定期間保存することが義務付けられます。
3.作業記録の作成・保存
- 「必要な知識を有する者」による取り残しの有無等の確認が義務付けられます。
2「必要な知識を有する者」とは石綿作業主任者及び※1の事前調査の必要な知見を有する者
- 作業記録の作成及び解体等工事終了後3年間の保存が義務付けられます。
4.罰則の強化・対象拡大
- 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去等作業を行った場合は直接罰が適用されます。
5.チラシ・パンフレット類
詳細については,環境省ホームページを参照してください。
環境省ホームページ『改正大気汚染防止法について』(外部サイトへリンク)
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