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更新日:2022年3月31日

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排出量等の算出

対象事業者が届け出るもの

第一種指定化学物質のうち,年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質においては0.5トン以上)ある物質について,前年度に把握された分の排出量と移動量を届け出ます。
※特別要件施設においては,他の法令で測定が義務づけられている物質について把握及び届出を行ってください。

1.排出量

生産工程などから排ガスや排水などに含まれて環境中に排出される対象物質の量で,次の4項目に区分されます。
 
  1. 大気への排出量
  2. 公共用水域(注1)への排出量
  3. 事業所における土壌への排出量
  4. 事業所における埋立処分量

2.移動量

対象物質を含む廃棄物が事業所外へ移動される量で,次の2項目に区分されます。
なお,製品(有価物)として出荷する量などは移動量に含まれません。
 
  1. 下水道への移動量
  2. 事業所の外への移動量
(注1)公共用水域とは,水質汚濁防止法で「河川,湖沼,港湾,沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠(こうきょ),かんがい用水路その他公共の用に供される水路」と定められています。(下水道を除く。)
 
届出に使用できる公共用水域は,鹿児島県の公共用水域の名称(PDF:68KB)を御参照ください。

排出量・移動量の算出方法

事業所は,年度間の排出量や移動量について,次の5つの算定方法のいずれかを使って求めます。

  1. 事業所に入ってきた量と出ていった量の差を求める。
  2. 排ガスや排水の濃度を実際に測定し,それに排ガス・排水量を乗じる。
  3. 取扱量(事業所で使用した量)に排出係数(環境中に出ていくとされる割合)を乗じる。
  4. 排ガス・排水量に物性値(蒸気圧,溶解度など,含まれている化学物質の量を固定できる値)を乗じる。
  5. その他,経験式,経験値等の利用により,的確に算出できると認められる方法

具体的な算出に役立つプログラム

以下のホームページを御参照ください。

企業秘密について

対象事業者は,原則として都道府県を経由して国に届け出ますが,企業秘密にあたると考える物質情報については国に直接届け出ます。この情報は,国の集計・公表にあたって,秘密情報として保護されることになりますが,企業秘密であるかどうかは国で厳格に判断されます。

 

よくあるご質問

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環境林務部環境保全課

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