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更新日:2022年3月31日
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第一種指定化学物質のうち,年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質においては0.5トン以上)ある物質について,前年度に把握された分の排出量と移動量を届け出ます。
※特別要件施設においては,他の法令で測定が義務づけられている物質について把握及び届出を行ってください。
事業所は,年度間の排出量や移動量について,次の5つの算定方法のいずれかを使って求めます。
以下のホームページを御参照ください。
対象事業者は,原則として都道府県を経由して国に届け出ますが,企業秘密にあたると考える物質情報については国に直接届け出ます。この情報は,国の集計・公表にあたって,秘密情報として保護されることになりますが,企業秘密であるかどうかは国で厳格に判断されます。
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