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更新日:2024年3月8日
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化管法で把握・届出の対象となっている化学物質は,「第一種指定化学物質」の515物質で,そのうち届出対象となる要件(取扱量及び製品中の含有率)が異なる「特定第一種指定化学物質」が23物質あります。
詳細な物質名等については,経済産業省/PRTR制度対象化学物質(外部サイトへリンク)を御参照ください。
令和3年10月に,化管法施行令が改正されました(施行日:令和5年4月1日)。
改正に伴い,把握・届出の対象となる第一種指定化学物質が,以下のとおり一部変更しています。
・第一種指定化学物質:462物質→515物質
(うち,特定第一種指定化学物質:15物質→23物質)
施行令改正の詳細については,経済産業省/化学物質排出把握促進法の政令改正について(外部サイトへリンク)を御参照ください。
PRTR制度の対象化学物質を製造したり,使用したり,環境中へ排出している事業者のうち,以下の3つの条件に全て該当する事業者は届出義務があります。
営んでいる業種が以下のいずれかに該当
金属鉱業 | 自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うものに限る。) |
原油・天然ガス鉱業 | |
製造業(全業種) | |
電気業 | 燃料小売業 |
ガス業 | 洗濯業 |
熱供給業 | 写真業 |
下水道業 | 自動車整備業 |
鉄道業 | 機械修理業 |
倉庫業(農作物を保管する場合又は貯蔵タンクにより気体又は液体を貯蔵する場合に限る。) | 商品検査業 |
計量証明業(一般計量証明業を除く。) | |
一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る) | |
石油卸売業 | 産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処理業を含む。) |
鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うものに限る。) | |
高等教育機関 | |
医療業(平成23年度届出(平成22年度把握)から対象) | |
自然科学研究所 |
以下のいずれかに該当
年間取扱量の詳細については,環境省(PRTRインフォメーション広場)/年間取扱量(外部サイトへリンク)を御参照ください。
特別要件施設等の詳細については,環境省(PRTRインフォメーション広場)/特別要件施設について(外部サイトへリンク)を御参照ください。
上記化管法施行令の改正に伴い,化管法施行規則についても令和4年3月31日に改正されました。主な内容は次のとおりです。
令和4年度~令和6年度に限り,電子届出の届出期間が4月1日~7月31日に変更されます。書面届出及び磁気届出については従来通り4月1日~6月30日です(6月30日が土日の場合は翌月曜日まで)。
大気汚染防止法の改正を受け,特別要件施設において把握すべき事項に「水銀及びその化合物」が追加されました。廃棄物焼却処理施設(一般廃棄物焼却炉、産業廃棄物焼却炉及び下水汚泥焼却炉のうち、規模要件を満たすもの)を有する事業所においては,「水銀及びその化合物」の大気中への排出量を令和4年度から把握し,令和5年度から届け出る必要があります。
届出事業者に該当するかどうか不明な場合は,環境省(PRTRインフォメーション広場)/PRTR排出量等算出システム(外部サイトへリンク)を御参照ください。
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