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更新日:2024年3月8日

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PRTR制度の概要

PRTR制度(化学物質排出・移動量届出制度)とは?

  • PRTRとは,PollutantReleaseandTransferRegisterの略称で,有害性のある多種多様な化学物質が,どのような発生源から,どれくらい環境中に排出されたか,あるいは廃棄物等に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し,集計し,公表する制度のことです。
  • 平成11年,「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質排出把握管理促進法,以下,「化管法」。)により制度化されました。
  • この制度により,対象業種を営み,一定の要件を満たす事業者は,第一種指定化学物質の環境への排出量や移動量を県を経由して国に届出を行うことになっています。
  • 国は届出情報を集計・公表するとともに,県に届出情報を提供し,県においてもその結果を公表することができます。

PRTRの対象となる化学物質

把握・届出の対象は,515種類の第一種指定化学物質

管法で把握・届出の対象となっている化学物質は,「第一種指定化学物質」の515物質で,そのうち届出対象となる要件(取扱量及び製品中の含有率)が異なる「特定第一種指定化学物質」が23物質あります。

対象化学物質の変更について

令和3年10月に,化管法施行令が改正されました(施行日:令和5年4月1日)。
改正に伴い,把握・届出の対象となる第一種指定化学物質が,以下のとおり一部変更しています

・第一種指定化学物質:462物質→515物質
(うち,特定第一種指定化学物質:15物質→23物質)

PRTRの対象となる事業者

PRTR制度の対象化学物質を製造したり,使用したり,環境中へ排出している事業者のうち,以下の3つの条件に全て該当する事業者は届出義務があります。

1.対象業種

営んでいる業種が以下のいずれかに該当

金属鉱業 自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うものに限る。)
原油・天然ガス鉱業
製造業(全業種)
電気業 燃料小売業
ガス業 洗濯業
熱供給業 写真業
下水道業 自動車整備業
鉄道業 機械修理業
倉庫業(農作物を保管する場合又は貯蔵タンクにより気体又は液体を貯蔵する場合に限る。) 商品検査業
計量証明業(一般計量証明業を除く。)
一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る)
石油卸売業 産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処理業を含む。)
鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うものに限る。)
高等教育機関
医療業(平成23年度届出(平成22年度把握)から対象)
自然科学研究所  
 

2.従業員数

  • 常用雇用者が21人以上

3.対象物質の取扱量,または特別要件施設

下のいずれかに該当

  • 第一種指定化学物質を1年間に1トン以上取り扱っている
  • 特定第一種指定化学物質を1年間に0.5トン以上取り扱っている
  • 特別要件施設(廃棄物処理施設や下水道終末処理施設など)を有する
 

年間取扱量の詳細については,環境省(PRTRインフォメーション広場)/年間取扱量(外部サイトへリンク)を御参照ください。

特別要件施設等の詳細については,環境省(PRTRインフォメーション広場)/特別要件施設について(外部サイトへリンク)を御参照ください。

化管法施行規則の改正について

上記化管法施行令の改正に伴い,化管法施行規則についても令和4年3月31日に改正されました。主な内容は次のとおりです。

電子届出の届出期間延長(令和4年3月31日施行)

令和4年度~令和6年度に限り,電子届出の届出期間が4月1日~7月31日に変更されます。書面届出及び磁気届出については従来通り4月1日~6月30日です(6月30日が土日の場合は翌月曜日まで)。

特別要件施設において把握すべき事項の追加(令和4年3月31日施行)

大気汚染防止法の改正を受け,特別要件施設において把握すべき事項に「水銀及びその化合物」が追加されました。廃棄物焼却処理施設(一般廃棄物焼却炉、産業廃棄物焼却炉及び下水汚泥焼却炉のうち、規模要件を満たすもの)を有する事業所においては,「水銀及びその化合物」の大気中への排出量を令和4年度から把握し,令和5年度から届け出る必要があります。

届出対象事業者の判定方法

出事業者に該当するかどうか不明な場合は,環境省(PRTRインフォメーション広場)/PRTR排出量等算出システム(外部サイトへリンク)を御参照ください。

 

よくあるご質問

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環境林務部環境保全課

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