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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 林業 > 公共事業 > 林業にかかる公共事業 > 令和5年度林業にかかる公共事業(2)~必要性~

更新日:2023年9月4日

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令和5年度林業にかかる公共事業(2)~必要性~

(1)産業振興施策としての必要性

スギ・ヒノキをはじめとする本県の人工林は,本格的な利用期を迎えており,林道の整備による低コストで効率的な木材生産体制の確立や,造林・間伐による健全な森林の育成・整備により,林業生産の振興を図る必要があります。

 
R2必要性(産業振興)

(2)公益的機能としての必要性

林は林産物の生産だけでなく,水源の涵養,山地災害の防止,二酸化炭素の吸収・固定,保健休養など多様な公益的機能を有しています。こうした機能を持続的に発揮させるためには,治山事業や造林事業等の公共事業により健全な森林を維持していく必要があります。

 

R2必要性(公益的機能)

R元復旧治山事業

 

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電話番号:099-286-3332

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