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更新日:2024年11月18日

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独自利用事務の情報連携に係る届出等について

届出の概要

  • 番号法に定める独自利用事務(以下「事務」という。)を県が行う際に,情報提供ネットワークシステムを通じて市町村等との情報連携が必要な場合,国の個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に対し,当該事務が以下の3つの要件を満たしている旨を届け出る(=委員会規則に基づく届出書を提出する)必要があります。
要件1 趣旨又は目的の同一性 当該事務の趣旨又は目的が,法定事務の趣旨又は目的と同一であること
要件2 事務内容の類似性 当該事務の内容が,法定事務の内容と類似していること
要件3 提供を受けようとする特定個人情報の内容と提供者の同一性等 当該事務が提供を受けようとする特定個人情報が,法定事務で提供を受けようとする特定個人情報の同一又はその範囲内であり,提供者が法定事務と同一であること。
 

 

  • 根拠法令等については以下のリンクに掲載してあります。

個人情報保護委員会(マイナンバー関係法令一覧)(外部サイトへリンク)

番号法第9条第2項に基づく独自利用事務の条例等

届出書及び関連する根拠規範等について

届出書及び関連する根拠規範等については,各地方公共団体において公表する必要があります。

 

 

執行
機関

届出
番号

届出書
(事務の名称)

根拠規範

備考

知事部局

 

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施,就労自立給付金の支給若しくは進学準備給付金の支給,保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:346KB)  

知事部局

2

鹿児島県営住宅条例(平成4年鹿児島県条例第43号)による旧特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:68KB)  
知事部局

3

高等学校等を退学した後私立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金法第3条第1項に規定する就学支援金に相当する額の支給に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:176KB)

追加(平成31年2月連携分から)

知事部局 4 就学支援金法第3条第2項第3号に規定する保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:153KB)

追加(平成31年2月連携分から)

知事部局 5 肝炎患者に対する肝炎の治療に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:191KB)

追加(平成31年2月連携分から)

知事部局 6 高等学校専攻科等の生徒の教育に係る経済的負担を軽減するための支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:174KB) 追加(令和3年6月連携分から)

教育委員会

1

特別支援学校等への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの(PDF:54KB) 一部変更(平成30年7月連携分から)
教育委員会 2 高等学校等奨学のための給付金支給事務であって規則で定めるもの(PDF:135KB) 追加(平成31年2月連携分から)
教育委員会 3 高等学校の専攻科の生徒の教育に係る経済的負担を軽減するための支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:145KB) 追加(令和3年6月連携分から)
教育委員会 4 高等学校等を退学した後公立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金法第3条第1項に規定する就学支援金に相当する額の支給に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:141KB) 追加(令和4年6月連携分から)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総合政策部デジタル推進課

電話番号:099-286-2389

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