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ホーム > 健康・福祉 > 結婚,妊娠・出産,子育て > ライフステージ別(妊娠・出産) > 出産したら > 児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)について

更新日:2024年8月5日

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児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)について

令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当制度が変わります

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から,児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

手続やお問い合わせは,お住まいの市町村(公務員の方は勤務先)で行ってください。

制度改正(拡充)の内容

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  • 第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
  • 第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  • 支給回数を年6回に変更

制度内容の比較

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象

中学校終了までの国内に住所を有する児童
(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代までの国内に住所を有する児童
(18歳到達後の最初の年度末まで)

手当月額 3歳未満

15,000円

15,000円

第3子以降
30,000円

3歳から小学校修了まで

10,000円

第3子以降
15,000円

10,000円

中学生

10,000円

10,000円

高校生年代

なし

10,000円

所得制限 所得制限あり 所得制限なし
支給期月

年3回(2月、6月、10月)

年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)

多子加算のカウント

親等の経済的負担がある18歳年度末までの子

親等の経済的負担がある22歳年度末までの子

制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方

以下の方については,児童手当を受給するためにお住まいの市町村(公務員の方は勤務先)への申請が必要になります。

  • 高校生年代の児童を養育している方
    (現在中学生以下の子を養育しており,児童手当を受給している方を除く。)
  • 中学生以下の児童を養育しているが,所得上限限度額を超過し,児童手当も特例給付も受給していない方
  • 児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし,その生計費を負担している方
    (「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。)
  • 施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
  • 新たに施設入所等児童となる者がいる方(※)
    対象となる施設等は,児童手当法第3条第3項において定義されている施設のことをいいます。詳しくは,こちら(こども家庭庁HP施設等受給者向け児童手当Q&A(外部サイトへリンク))のQ1をご覧ください。

(※)今回新たに施設入所等児童となる者がいる方とは,具体的には以下のとおりです。

  • 児童自立生活援助事業により援助(2月以内の期間を定めて行われる援助を除く。)を受けている児童
  • 母子生活支援施設に入所(2月以内の期間を定めて行われる入所を除く。)している児童であって児童のみで構成する世帯に属する児童
  • こども家庭庁HP施設等受給者向け児童手当Q&A(外部サイトへリンク))のQ1でお答えしている施設のうち,親子での入所が想定される施設に入所している児童について,親が高校生年代の児童である場合

申請猶予期間

「制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方に該当する方」については,児童手当の申請を令和7年3月31日までにしていただいた場合には,令和6年10月分から児童手当が支給されます。
児童手当を受給するためには,申請が必要となりますので,お住まいの市町村(公務員の方は勤務先)への申請を忘れずにお願いいたします。

お問い合わせ先 

詳しくはお住まいの市町村(公務員の方は勤務先)へお問い合わせください。

市町村の児童手当担当部署連絡先は以下のとおりです。

市町村名 児童手当担当部署 電話番号
鹿児島市 こども福祉課 099-216-1261
鹿屋市 子育て支援課 0994-31-1134
枕崎市 福祉課 0993-73-5612
阿久根市 福祉課 0996-73-1248
出水市 こども課 0996-63-4047
指宿市 地域福祉課 0993-22-2111
西之表市 福祉事務所 0997-22-1111
垂水市 保健課 0994-32-1116
薩摩川内市 子育て支援課 0996-23-5111
日置市 こども未来課 099-201-3421
曽於市 こども未来課 0986-76-8870
霧島市 子育て支援課 0995-64-0735
いちき串木野市 子どもみらい課 0996-33-5618
南さつま市 子ども未来課 0993-76-1819
志布志市 福祉課 099-474-1111
奄美市 こども未来課 0997-52-1160
南九州市 こども未来課 0993-56-1111
伊佐市 こども課 0995-23-1328
姶良市 子どもみらい課 0995-66-3237
三島村 民生課 099-222-3141
十島村 住民課 099-222-2101
さつま町 こども課 0996-24-8940
長島町 福祉事務所 0996-86-1146
湧水町 健康増進課 0995-74-3111
大崎町 保健福祉課 099-476-1111
東串良町 福祉課 0994-63-3103
錦江町 介護福祉課 0994-22-3042
南大隅町 介護福祉課 0994-24-3126
肝付町 福祉課 0994-65-8413
中種子町 地域福祉課 0997-27-1111
南種子町 福祉事務所 0997-26-1111
屋久島町 福祉支援課 0997-43-5900
大和村 保健福祉課 0997-57-2218
宇検村 保健福祉課 0997-67-2212
瀬戸内町 町民生活課 0997-72-1060
龍郷町 子ども子育て応援課 0997-69-4555
喜界町 保健福祉課 0997-65-3685
徳之島町 介護福祉課 0997-82-1115
天城町 長寿子育て課 0997-85-5333
伊仙町 子育て支援課 0997-86-3114
和泊町 こども未来課 0997-84-3111
知名町 子育て支援課 0997-84-3170
与論町 町民生活課 0997-97-4930

よくあるご質問

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保健福祉部子ども政策局子ども政策課

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