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ホーム > 健康・福祉 > 地域包括ケア > 介護支援専門員 > 介護支援専門員各種研修に関すること > 令和6年度介護支援専門員実務研修における実習受入協力事業所の登録について

更新日:2024年11月11日

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令和6年度介護支援専門員実務研修における実習受入協力事業所の登録について

介護支援専門員研修制度が見直され,平成28年度から,介護支援専門員実務研修(以下「実務研修」という。)において,居宅介護支援事業所で行う「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習(以下「実習」という。)」が追加されました。

また,これに関連して,平成27年度報酬改定において,居宅介護支援事業所の特定事業所加算の算定要件に,上記実習等に「協力又は協力体制を確保していること」が追加されております。

実習受入協力事業所として登録を希望する居宅介護支援事業所におかれては,

下の,「1登録申請における留意点」をご確認の上,「2録申請手続きについて」に従い,登録申請手続きを行ってください。

【注意!!】
令和5年度に実習受入協力事業所として登録していた事業所も,令和6年度の実習受入協力事業所としての登録申請が必要です。

1録申請における留意点

(1)習受入協力事業所として登録が可能な居宅介護支援事業所は,以下の各項目に該当する居宅介護支援事業所とします。

項目 実習受入協力事業所として登録が可能な事業所の要件
実習受入協力事業所 (加算の有無に限らず)主任介護支援専門員が配置され,実習受入体制が整っている居宅介護支援事業所(※1)
実習指導者 主任介護支援専門員(※2)

1:実務研修実習受入先としては,特定事業所加算を算定しているような,事業所全体として指導体制が整っている事業所が望ましいとされていますので,特定事業所加算算定事業所は,特に実習受入への御協力をお願いいたします。なお,加算を算定していない事業所であっても,主任介護支援専門員が配置され,事業所全体として指導体制が整備されている事業所につきましては,実習受入協力事業所として御協力をお願いいたします。

2:実習指導者としては,各地域で実施されている介護支援専門員向け研修会等への参加や,各研修の企画,講師等でご協力いただいているなど,主任介護支援専門員として,地域のケアマネジメント力の向上に努めており,実習生へ適切な指導が行える方に御協力いただきますようお願いいたします。

 

(2)習受入協力事業所として登録決定後,研修実施機関から実習生の受入依頼があった場合には,原則として,実習生の受入れを承諾していただく必要があります。(正当な理由なく,実習生の受入れを拒否することはできません。)

 

(3)実習生の受入れ人数については,毎年の実務研修受講試験の合格者数によって異なります。

格者が少ない場合は受入れ依頼がない場合もありますので御了承ください。また,合格者が多い場合特定事業所加算の算定区分,主任介護支援専門員の配置人数等を考慮し,実習生の受入れ依頼を行います。

 

(4)申請月を実習受入体制整備月として取扱います。

例えば,令和6年4月時点で体制が整っている事業所は,必ず4月中に登録申請を終えてください。

2登録申請手続きについて

実務研修実習受入れに協力いただける場合は,下記URLより,電子申請にて登録手続きを行ってください。

電子申請の詳しい手順については,実習受入協力事業所の登録及び電子申請の手順(PDF:955KB)に記載しておりますので,手順を御確認の上,登録漏れのないようお願いいたします。

なお,電子申請において御入力いただく事業所情報は,誤りのないよう御注意ください。

(特に,電子申請完了時に完了メールが自動送付されますので,メールアドレスの入力間違いには御注意ください。)

【令和6年度介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所の登録について】

電子申請はこちらから(外部サイトへリンク)

 

登録申請は令和6年4月1日(月曜日)から可能です。

3習受入協力事業所登録決定通知書について

子申請による登録申請後,県は実習受入協力事業所として登録決定し,「鹿児島県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録決定通知書」を発行します。

なお,登録決定通知書について,毎月20日までに電子申請があった場合は,翌月10日頃までに協力事業所として決定し,登録決定通知書を発行いたします。詳しい発行スケジュールについては,以下のスケジュール例を参考にしてください。

スケジュール例1)5月10日に電子申請6月10日頃発行
スケジュール例2)5月25日に電子申請7月10日頃発行

4実習受入協力事業所の登録取下げについて

実習受入協力事業所として登録決定後,主任介護支援専門員の退職等,やむを得ない理由により,実習受入が困難となった場合には,当該年度の登録決定通知書(原本)を添付の上,速やかに「鹿児島県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録取下届」をご提出ください。

下届を受理後,やむを得ない理由と判断した場合は,実習受入への協力体制が整っていないものとし,実習受入協力事業所としての登録決定を取り消します。

鹿児島県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録取下届(WORD:20KB)

鹿児島県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録取下届(PDF:54KB)

5令和6年度介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所について

(注)実務研修受講生が実習を行う事業所については,研修実施機関(県社会福祉協議会)が決定するため,受講生が事業所に連絡してマッチングを行うことは出来ません。

令和6年度介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所(PDF:179KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課

電話番号:099-286-2701

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