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更新日:2024年9月3日

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介護支援専門員に係る各種研修について

〇介護支援専門員に係る研修制度について

護支援専門員に係る各研修の実施方法等の見直しが行われ,平成28年度から,研修内容が充実されるとともに,主任介護支援専門員更新研修が創設されました。

れにより,研修制度が大変複雑になっておりますので,研修受講希望者は,各研修の受講要件や申込期限,研修スケジュール等を,県ホームページ等で必ず確認し,申込漏れのないようご注意ください。

「介護支援専門員研修制度について」(PDF:215KB)(PDF:149KB)

 

1介護支援専門員証の更新及び主任介護支援専門員の資格更新に係る研修について(以下ページへ)

(実務未経験者向け更新研修、再研修、専門研修(1)・専門研修(2)、主任介護支援専門員更新研修)

2主任介護支援専門員研修について(以下ページへ)

(主任介護支援専門員研修)

3【重要なお知らせ】介護支援専門員各種研修に係る廃止事項について(以下ページへ)

 

1護支援専門員証の更新及び主任介護支援専門員の資格更新に係る研修について

(1)介護支援専門員更新研修について

在,介護支援専門員として実務に従事している方又は今後実務に従事する予定の方は,介護支援専門員証の有効期間が満了する前に,更新研修を受講し,証の更新申請手続きを行う必要があります。(実務未経験者向けの更新研修と,実務経験者向けの更新研修があり,介護支援専門員として実務に従事した経験年数等によって,受講する更新研修は異なります。)

介護支援専門員証について,更新に関するご案内はいたしません。各自、自己管理を徹底していただき、証の有効期間満了日までに,更新申請手続きを終えられるよう,更新研修の受講時期や受講要件等について、事前に県ホームページ等でご確認の上,受講申込み漏れのないようご注意ください。

新研修を受講しなかった(又は受講したものの更新申請手続きを終えなかった)場合には,証は失効となり,失効期間中は介護支援専門員として実務に就くことができなくなります。

 

(2)主任介護支援専門員更新研修について

現在,主任介護支援専門員として実務に就いている方は,主任介護支援専門員の有効期間が満了する前に,主任介護支援専門員更新研修を受講する必要があります。

介護支援専門員証と主任介護支援専門員の有効期間満了日を比較し,介護支援専門員証の有効期限が先に切れる場合には,事前に「(1)介護支援専門員更新研修」を受講し介護支援専門員証を更新した上で,主任介護支援専門員更新研修を受講する必要があります。

介護支援専門員証の有効期間内に,主任介護支援専門員更新研修を受講することで,介護支援専門員証と主任介護支援専門員の両方の有効期間を更新することができます。(介護支援専門員証の有効期間と主任介護支援専門員の有効期間の一元管理が可能となります。)

 

(3)介護支援専門員再研修について

介護支援専門員証が失効している(又は更新研修未受講で有効期間が満了する)方で,介護支援専門員として実務に就くには、再研修を修了し、新たな介護支援専門員証の交付を受ける必要があります。

 

〇研修受講年度等の確認について

介護支援専門員更新研修を受講すべき年度や、県ホームページへの研修案内掲載時期等については,以下の「介護支援専門員更新研修受講年度確認表」でご確認ください。(鹿児島県では,原則,有効期間満了日の属する年度の前年度に更新研修を受講することとしています。)

た,受講すべき更新研修等については,以下の「介護支援専門員更新研修等受講フロー図及び受講要件」でご確認ください。

「介護支援専門員更新研修受講年度確認表」(PDF:146KB)

「介護支援専門員更新研修等受講フロー図及び受講要件」(PDF:567KB)

主任介護支援専門員更新研修を受講すべき年度等については,以下の「主任介護支援専門員の有効期間と主任介護支援専門員更新研修の受講年度について」でご確認ください。

「主任介護支援専門員更新研修受講フロー図」(PDF:416KB)

 

〇研修スケジュール等に関するお知らせ

令和6年度介護支援専門員法定研修について

「令和6年度介護支援専門員法定研修の年間スケジュール(予定)及び研修申込手続きについて」(PDF:278KB)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては,HP掲載日や研修日程,研修会場等が変更になることがあります。随時,県や研修実施機関のホームページを御確認いただくようお願いいたします。

研修の詳細については,各研修実施機関へお問い合わせください。

2任介護支援専門員研修について

(1)研修の趣旨

介護保険のサービスや他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との連絡調整,他の介護支援専門員に対する助言・指導などケアマネジメントが適切かつ円滑に提供されるために必要な業務に関する知識及び技術を修得することを目的としています。また,介護支援専門員としての資質が十分あり,地域の指導者として助言及び指導等の役割を担える者

 

(2)対象者

介護支援専門員の業務に関し,十分な知識と経験を有する介護支援専門員。

具体的には,次のいずれかに該当し,かつ,県が平成18年度以降実施した介護支援専門員現任研修の介護支援専門員専門研修1及び専門研修2の修了者が対象となります。

  • 専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60ヶ月)以上である者。(ただし,管理者との兼務は,この期間として算定できるものとする。)
  • 「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(平成14年4月24日老発第0424003号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー養成研修を修了した者又は日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって,専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して3年(36ヶ月)以上である者。(ただし,管理者との兼務は,この期間として算定できるものとする。)
  • 主任介護支援専門員に準ずる者として,現に地域包括支援センターに配置されている者。

 

研修の詳細については,研修実施機関へお問い合わせください。

 

3重要なお知らせ】介護支援専門員各種研修に係る廃止事項について(平成30年度~)

護支援専門員各種研修に関して、以下の2点については平成30年度より廃止にしておりますので,ご注意ください。

(1)護支援専門員証の更新手続き案内通知

(2)更新研修及び再研修申込み時の「受講意向届出票」

詳しくは、以下ページ及び「廃止に関するお知らせ」をご覧ください。

〇廃止事項に関するお知らせ

【重要なお知らせ】介護支援専門員各種研修に係る廃止事項について

 

「廃止に関するお知らせ」(PDF:287KB)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課

電話番号:099-286-2701

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