更新日:2024年11月20日
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違法な金融業者から借入れをすると,違法な高金利のため,返済請求額は雪だるま式に膨れ上がり,あっという間に返済不能となります。
そして,少しでも返済が遅れた場合には,勤務先や親兄弟・親類まで脅迫まがいの厳しい取立てにあい,精神的に追い詰められてしまいます。
借入れをする場合には,当該業者の登録の有無を確認し,登録の確認ができない業者からは絶対に借り入れしないでください。
無登録業者,高金利業者といった違法な金融業者を利用しないことが一番の防衛策です。
出資法で定める上限金利は,「年20.0%」です。これを超える利息は出資法違反となり,罰則の対象となります。
また,年109.5%を超える利率での消費貸借契約は,契約そのものが無効とされており(貸金業法第42条),借り手は一切の利息を支払う必要がありません。
お金の借入れ・返済の状況がわかる契約書類や資料,業者とのやりとりの録音テープなど犯罪行為を立証するための証拠も残しておきましょう。
まずは警察に通報を。
鹿児島県警察本部総務課警察相談安全センター099(206)0110
また,ヤミ金融業者の行為が極めて悪質であるなど,個々の事情によっては,貸付け自体が公序良俗に反することとなり,元本自体も民法上の不法原因給付に該当すると判断され,ヤミ金融業者に返す必要がない場合もあります。
平成20年6月10日最高裁判決の概要
本件ヤミ金融業者が借主に対して行った著しく高利(年利数百%から数千%)での貸付けは不法行為となり,借主は本件ヤミ金融業者に元利金の弁済として支払った金額全額を損害として,損害賠償請求をすることができる。
本件ヤミ金融業者が貸付けとして借主に交付した金銭は,不法原因給付に該当するため,本件ヤミ金融業者から借主に対して返還請求することはできない。
「ヤミ金融業者に係る最高裁判決の概要について」(金融庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
貸金業を営む場合,貸金業法に基づき,国(財務局)か都道府県の登録を受けなければなりません。それにもかかわらず無登録で貸金業を営む業者をヤミ金融業者と呼ぶほか,登録業者であっても,法律に違反するような「高金利で貸付け」を行ったり,「悪質な取り立て」を行ったりする業者もヤミ金融業者と呼ばれています。
インターネットや新聞・雑誌,看板等で,「クレジットカードのショッピング枠の現金化」の広告が掲載されていることがありますが,換金目的でのカード利用をクレジットカード会社は認めていません。
消費者の皆様への注意〈社団法人日本クレジット協会ホームページから抜粋〉
違法な金融業者にご注意!(外部サイトへリンク)(金融庁ホームページ)
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