更新日:2022年10月28日
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平成22年6月18日に借入れのルールが大きく変わりました。
借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため,貸金業法が次のように変わりました。
貸金業者からの借入れに限ります。
すでに借りている分については,契約のとおり返済すれば問題ありません。
なお,銀行,信用金庫,信用組合,労働金庫等からの借入れについては,この制限はありません。
年収を証明する書類がないと,借りられなくなることがあります。
このほか,配偶者の同意書,配偶者との婚姻関係を証明する市町村長の証明書(住民票等)などが必要です。
国家資格:貸金業務取扱主任者(国が指定する試験機関が実施する試験に合格し,国の登録を受けることが必要です。)
個別の取引については,取引先の貸金業者にお問い合わせください。
貸金業法改正の詳細については,金融庁ホームページをご覧ください。
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