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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 貸金業 > ヤミ金融等被害対策について

更新日:2022年10月28日

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ヤミ金融等被害対策について

法外な高金利で金銭を貸し付け,悪質な取立てを行うヤミ金融や架空請求などが深刻な社会問題となっています。

鹿児島県では,このような状況を踏まえ,関係機関・団体との連携を強化し,県民の被害防止に努めることを目的として,平成15年11月に「鹿児島県ヤミ金融等被害対策会議」を設置しました。

1構成団体

  • 行政
    • 財務省九州財務局鹿児島財務事務所
    • 鹿児島県(消費者行政推進室,消費生活センター,生活・文化課)
    • 鹿児島市(消費生活センター)
  • 警察
    • 鹿児島県警察本部(生活環境課,組織犯罪対策課,捜査第二課,相談広報課,生活安全企画課)
  • 民間団体
    • 鹿児島県弁護士会
    • 鹿児島県司法書士会
    • 日本貸金業協会鹿児島県支部
    • (社)鹿児島県銀行協会
    • 鹿児島県信用金庫協会
    • (社)鹿児島県信用組合協会
    • (株)ゆうちょ銀行鹿児島パートナーセンター
 

2取り組み

  1. 情報交換の促進

    ヤミ金融等に係る情報交換を促進するなど,相談窓口相互の連携を強化します。
     
  2. 悪質な業者の利用する金融機関口座に関する情報提供の促進

    ヤミ金融業者等が預金口座を利用して違法な取立てを行ったり,架空請求を送り付け金融機関の預金口座に振込を請求するなど,預金口座を利用した悪質な事例に関する情報を受け付け,その情報を当該口座が開設されている金融機関や警察に提供することにより,預金口座の解約や悪質な業者の取締り等を促進します。
     
  3. 広報・啓発の推進

    県民のヤミ金融等による被害を未然に防止するために,県の広報誌や新聞,テレビ,ラジオなどを活用して,広報・啓発に努めます。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

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