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ホーム > 県政情報 > 市町村情報 > 住基ネット > 住基ネットにおける本人確認情報の開示について

更新日:2021年1月27日

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住基ネットにおける本人確認情報の開示について

住民基本台帳ネットワークシステムにおける自分の本人確認情報((1)氏名,(2)生年月日,(3)性別,(4)住所,(5)住民票コード,(6)異動事由等)については,その開示を県知事に請求することができます。

また,開示された本人確認情報について,誤記や記載漏れがあれば,訂正等の申し出をすることができます。

対象者

自分の本人確認情報についてのみ請求ができます。

ただし,未成年者及び成年被後見人については,その法定代理人に限り,本人に代わって請求ができます。

対象情報

本人確認情報((1)氏名,(2)生年月日,(3)性別,(4)住所,(5)住民票コード,(6)異動事由等)

開示の方法

1示請求

本人又は法定代理人が直接,受付窓口に必要な書類を提出してください。

また,郵送により請求を行うこともできます。ファクシミリ,電子メール等による提出は受け付けられませんので,注意してください。

(1)受付窓口:総務部市町村課行政係(県行政庁舎6階)

※郵送の場合は総務部市町村行政係あてに請求してください。

(2)請求に必要な書類:「本人確認情報開示請求書」(PDF:106KB)

(3)本人等確認書類:本人又は本人の法定代理人であることを示す書類(1種類又は複数)

細は「本人等の確認に必要な書類」(PDF:281KB)を御覧ください。

2示の実施

開示請求を受理した日から起算して30日以内に,指定する日時(都合が悪いときは,調整可能です。)に総務部市町村課において開示を行います。

この際,確かに請求者ご本人であることを確認するために,本人又は法定代理人であることを示す書類を再度提示していただきます。

郵送により開示を受ける方は,後日送付する納入通知書に基づき費用を納入していただき,その領収書の写しとともに,郵送に必要な金額分の切手を添付した返信用封筒を送付していただきます。

3

書面交付により開示を受ける方は,費用として,用紙片面刷り1枚につき10円を負担していただきます。

書面閲覧のみの方は費用の負担はありません。

本人確認情報の訂正の申出

  1. 訂正申出の対象
    訂正の申出は,本人又は法定代理人が,本人確認情報の開示を受けた当該本人又は法定代理に係る未成年者若しくは成年被後見人の本人確認情報について行うことができます。
  2. 申出書の提出
    本人確認情報の訂正の申出をされる方は,書面(本人確認情報訂正申出書(PDF:96KB))を提出してください。
  3. 申出の際の提示書類
    訂正の申出者の確認が必要ですので,申出窓口で運転免許証や健康保険被保険者証など法令の規定により作成された書類を提示し,又は提出してください(郵送の場合は,これらの書類の写しを添付してください。)。
    なお,法定代理人として申し出る場合は,本人との関係を証する書類(戸籍謄本その他その資格を証明する書類)もあわせて提示し,又は提出してください(郵送の場合は,これらの書類の写しなどを添付してください。)。
  4. 申出に関する調査及び調査結果の通知
    申出があったときは,関係市町村や指定情報処理機関と連携して遅滞なく調査を行い,その結果を書面で申出者に通知します。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部市町村課

電話番号:099-286-2225

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