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ホーム > 県政情報 > 市町村情報 > 住基ネット > 住基ネットにおける本人確認情報の利用・提供状況の開示について

更新日:2023年7月7日

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住基ネットにおける本人確認情報の利用・提供状況の開示について

住民基本台帳ネットワークシステムを利用して,自分の本人確認情報(氏名,生年月日,性別,住所などの情報)が,いつ,どこへ,何のために利用・提供されたかについて確認できます。
個人情報の保護に関する法律に基づき,開示請求をしていただくことにより,利用・提供状況を確認することができます。

対象者

鹿児島県内の市町村の住民基本台帳に登録されている方又はされていた方が請求できます。

ただし,未成年者及び成年被後見人については,その法定代理人に限り,本人に代わって請求ができます。

対象情報

住基ネットにおける自分の本人確認情報について,県の利用及び国の行政機関等への提供状況が分かる記録。
ただし,利用及び国の行政機関等へ提供があった日から5年間を経過した場合は,利用・提供状況に関する情報が廃棄されるため,開示できません。
(注)鹿児島県外に住んでいたときの利用・提供状況については,本県での開示対象となりません。住んでいた都道府県にお問い合わせください。

開示の方法

1示請求

本人又は法定代理人が直接,受付窓口に必要な書類を提出してください。

 

また,郵送により請求を行うこともできます。ファクシミリ,電子メール等による提出は受け付けられませんので,注意してください。

(1)受付窓口:総務部市町村課行政係(県庁行政庁舎6階)又は県政情報センター(同2階)
※郵送の場合は総務部市町村課行政係あてに請求してください。

(2)請求に必要な書類
ア.保有個人情報開示請求書(様式は以下に掲載)
「保有個人情報開示請求書」(PDF:79KB)別紙(様式任意)(PDF:56KB)
【記入例】本人請求の場合(PDF:78KB)法定代理人請求の場合(PDF:80KB)

イ.開示請求者本人(代理人が請求する場合は代理人本人)であることを確認する書類(運転免許証,保険証,個人番号カード等)

ウ.(法定代理人が請求する場合)本人との続柄がわかる書類(戸籍謄本,戸籍抄本,成年後見登記事項証明書等)
※30日以内に作成されたもの。複写物は不可。

エ.(本人の委任による代理人が請求する場合)本人から委任を受けた者であることを証明する書類(本人の押印がある委任状及びその押印した印鑑に係る印鑑証明書等)
※30日以内に作成されたもの。複写物は不可。

  • 郵送による請求の場合は,上記ア~エに加え,開示請求者(代理人が請求する場合は代理人本人)の「住民票の写し」も併せて提出してください。
    ※30日以内に作成されたもの。複写物は不可。

2示の決定等

開示請求のあった本人確認情報の利用等の状況について開示できる場合には後日,「保有個人情報開示決定通知書」によりお知らせします(即日開示はできません。)。
利用・提供実績がない場合には,開示請求された情報が存在しないため,開示はできません。この場合は,「保有個人情報不開示決定通知書」により通知します。

3示の実施

開示決定があった場合は,決定通知書の指定する日時(都合が悪いときは,調整可能です。)に総務部市町村課において開示を行います。この際,確かに請求者ご本人であることを確認するために,上記2でお送りした「保有個人情報開示決定通知書」及び上記1(2)イで提示していただいた本人又は法定代理人であることを示す書類を再度提示していただきます。
郵送により開示を受ける方は,「保有個人情報開示決定通知書」に同封されている納入通知書に基づき費用を納入していただき,その領収書の写しとともに,郵送に必要な金額分の切手を添付した返信用封筒を送付していただきます。

4

用紙の交付により開示を受ける方は,費用として,用紙片面刷り1枚につき10円を負担していただきます。用紙の閲覧のみの方は費用の負担はありません。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部市町村課

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