更新日:2023年12月26日
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国において,国外転出者による個人番号カードの利用等を実現するため,住民基本台帳法等の改正が行われ,現在,従来の住民票を基盤とした個人認証に加え,国外転出後も利用可能な戸籍の附票を本人確認の基盤として活用する附票連携システムの整備が進められています。
これを受けて,県においても附票連携システムを使用する際に,特定個人情報ファイルを取り扱うことが予定されるため,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)第28条に基づき,当該システムに関する事務について,特定個人情報の漏えい等の発生リスクやリスク軽減のための措置等を整理・評価する必要があり,見直しました。
見直しにあたっては,パブリック・コメントと鹿児島県情報公開・個人情報保護審査会による第三者点検を行いました。
*特定個人情報保護評価書とは
特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を取り扱う事務については,番号法第28条に基づき,特定個人情報の適正な取扱いを確保するため,特定個人情報の漏えい等の発生リスクやリスク軽減のための措置等を整理・評価し,特定個人情報保護評価書として作成・公表することとされています。
このため,住民基本台帳ネットワークに係る本人確認情報の管理及び提供等に関する事務についても,特定個人情報保護評価書を平成27年5月に作成・公表し,これまで必要に応じて見直しを行っています。
特定個人情報保護評価書についてはこちらのページを御確認ください。
特定個人情報保護評価書(全項目評価書)の変更(案)について県民の皆様からの御意見を募集した結果は,以下のとおりです。
令和5年7月10日(月曜日)~令和5年8月9日(水曜日)
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鹿児島県情報公開・個人情報保護審査会において,特定個人情報保護評価書(全項目評価書)に係る第三者点検として御審議いただいた結果等を踏まえ,別紙のとおり内容を見直しました。
(別紙)第三者点検の実施結果等を踏まえた全項目評価書の修正について(PDF:107KB)
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