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更新日:2024年4月10日
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市町村への権限移譲については,平成17年7月に策定した「権限移譲プログラム」に基づき,「住民に身近な事務は,可能な限り住民に身近な市町村において処理することが望ましい」との基本的な考え方のもと,市町村の移譲希望を募った上で,協議を行い,協議が調った市町村に権限移譲を行っています。
令和6年4月からは,4市町に対し,新たに4法令48事務が移譲されるところであり,これまで移譲したものを加えると,移譲対象事務の約6割となる49法令539事務が移譲されることとなります。
また,国では,住民に最も身近な行政主体である市町村が,地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を担えるようにするため,都道府県の事務・権限の市町村への移譲等の取組を進めています。
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基礎自治体への権限移譲も含めた地方分権改革の動向については,県ホームページ又は内閣府地方分権改革推進室のホームページ等でご覧いただけます。
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