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更新日:2024年4月10日

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市町村への権限移譲

 

市町村への権限移譲については,平成17年7月に策定した「権限移譲プログラム」に基づき,「住民に身近な事務は,可能な限り住民に身近な市町村において処理することが望ましい」との基本的な考え方のもと,市町村の移譲希望を募った上で,協議を行い,協議が調った市町村に権限移譲を行っています。

令和6年4月からは,4市町に対し,新たに4法令48事務が移譲されるところであり,これまで移譲したものを加えると,移譲対象事務の約6割となる49法令539事務が移譲されることとなります。

また,国では,住民に最も身近な行政主体である市町村が,地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を担えるようにするため,都道府県の事務・権限の市町村への移譲等の取組を進めています。

各種手続きの窓口がより身近に(令和6年4月から窓口が変更になります)

  • 「権限移譲プログラム」に基づく権限移譲により,令和6年4月から一部手続きの窓口が県から市町村に変更されます。

窓口変更一覧(PDF:50KB)

権限移譲プログラムに基づく権限移譲の概要

基本的な考え方

  • 「住民に身近な事務は,可能な限り住民に身近な市町村において処理することが望ましい」との基本的な考え方のもと,
  1. 一律ではなく,意欲のある市町村に権限を移譲
  2. 10万都市(鹿屋市,薩摩川内市,霧島市)に対し,合併後の自立的なまちづくりを推進するための権限を移譲

移譲対象事務

  • 「まちづくり」・「生活環境」・「福祉」など『68法令86項目870事務』(令和6年4月改訂)

権限移譲プログラム(PDF:639KB)

令和6年4月からの権限移譲(移譲事務及び移譲市町村)の状況

 
  • 4市町村に4法令3項目48事務が新たに移譲されます。
  • 「農事組合法人の設立等」の事務が,新たに伊佐市,喜界町へ移譲されます。

令和6年4月からの権限移譲状況(PDF:49KB)

令和6年4月時点での権限移譲(移譲事務及び移譲市町村)の状況

  • 43市町村(全市町村)に対して49法令56項目539事務を移譲(移譲対象事務の61.5%を移譲)

市町村別移譲状況(PDF:63KB)

移譲対象事務別移譲状況(PDF:205KB)

権限を受け入れた市町村の主な取組

 

法令による市町村への権限移譲の概要

平成24年4月以降,法律の改正等により市町村へ権限移譲された事務の内容

 

よくあるご質問

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総務部市町村課

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