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更新日:2023年1月16日
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あっせんの流れ
1あっせん申請
あっせん申請できるのは、鹿児島県内の事業所で働く個々の労働者とその事業主です。
あっせん申請を受けて、あっせん員候補者の中から3名(公・労・使各側1名)のあっせん員が指名されます。
2労働者及び事業主への事前調査
あっせんに先立ち、申請書に基づき、事務局職員があっせん事項等の内容について、労働者と事業主双方から紛争の経過と主張の要点を聴取します。
申請者にはあっせん申請時に、申請の相手方には申請後できるだけ速やかに行います。
事前調査の際、必要な資料の提出を求められましたら、協力をお願いします。
3あっせん
あっせんは、日時を定めて労働者と事業主双方が出席して行われます。
あっせん員は、当事者双方から個別に事情を聴き、双方に対する説得、紛争解決に向けた方針の提示、意向の打診、解決案(「あっせん案」と言います。)の提示などを行います。
4あっせんの終結
あっせんは以下の場合に終結します。なお、あっせんは強制的な手続ではありませんので、申請の相手方はあっせんを辞退することもできます。事前調査において、事務局職員があっせんへの応諾を求めますが、応じられない場合には、あっせんは打切りとなります。
ア解決
労働者と事業主双方があっせん案を受諾した場合、あっせん員の助言などにより双方が自主的に話し合うことを了解した場合等には、あっせんは解決により終了します。
イ打切り
申請の相手方があっせんを辞退したとき、当事者双方に解決に向けた歩み寄りがみられない場合等、あっせん員が紛争解決の見込みがないと判断したとき、あっせんは打切りにより終了します。
ウ取下げ
当事者双方があっせんを行う前に紛争を自主的に解決した場合、申請者があっせん申請を取り下げた場合等、あっせんの必要がなくなった場合は、あっせんは取下げにより終了します。
5あっせんのイメージ(動画)
個別的労使紛争のあっせんのイメージについて、北海道労働委員会が作成した動画を紹介します。鹿児島県労働委員会におきましても同様の取扱いとなります。
よくあるご質問
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