ホーム > 産業・労働 > 雇用・労働 > 労働委員会 > 個別労働関係紛争のあっせん(労働者個人と使用者間の紛争でお困りのとき) > 個別労働関係紛争のあっせんとは
更新日:2024年4月18日
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労働委員会では,個々の労働者と事業主との間に労働に関するトラブルが発生し,当事者間で解決を図ることが困難な場合,その解決のお手伝いをする「あっせん」を行っています。
「あっせん」は,公益委員(弁護士,大学教授等),労働者委員(労働組合役員等),使用者委員(会社経営者等)の三者によるあっせん員が,双方の主張をお聞きして,歩み寄りによる円満な解決をお手伝いする制度です。(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第20条)
公労使三者構成によるあっせんは,労働委員会ならではの制度であり,公正かつ丁寧な対応が特徴です。
労働者,事業主のどなたでも利用できます。(秘密厳守,無料)
あっせんについては,県労働委員会事務局(電話099-286-3943)にお問い合わせください。(平日8時30分~17時15分)
なお,毎月第4火曜日は,労働委員会委員による「労使間のトラブルに関する無料相談会」も開催しています。
くわしくは→県労働委員会委員による「労使間のトラブルに関する無料相談会」
鹿児島県労働委員会事務局
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10-1(鹿児島県庁15階)
電話:099-286-3943
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