更新日:2023年1月20日
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いつどこで発生してもおかしくないといわれ始めた大地震…。
鹿児島県では,平成9年に発生した薩摩地方北西部を震源とする震度6弱の地震以来,大きな被害をもたらす地震は起こっていません。全国でも,大地震の可能性が低いといわれていた地域でも,建物倒壊などの大きな被害をもたらす地震が発生しており,本県でも油断できません。
大地震による被害を最小限に食い止めるためには,今からできる限りの備えをしておくことが必要であり,建物の耐震補強は有効な手段です。
平成7年(1995年)1月に発生した阪神・淡路大震災では,亡くなった方の多くが建物の倒壊などによるもので,そのうち現在の耐震基準を満たさない昭和56年(1981年)以前の建物に被害が集中していたことが明らかになっています。大地震が起きても倒壊などの大きな被害を受けないためにも,住宅の耐震補強が必要とされています。
住宅をつくる際の構造基準は,建築基準法という法律に定められています。特に,地震に対してどうやって倒壊しないよう「ふんばるか」という基準を耐震基準といいます。
震度5強程度の地震でほとんど損傷しないことを検証
震度5強程度の地震でほとんど損傷しないことに加えて,震度6強~7に達する程度の地震で倒壊・崩壊しないことを検証
まずは,お住まいになっている住宅の耐震補強が必要かどうかの判断(耐震診断)をしましょう。特に,昭和56年(1981年)以前に建てられたものは,地震発生時における安全確保のために早めの耐震診断をお勧めします。
建築士などの専門家が,建物の壁の強さ・バランス・接合部の状況や劣化状況などを調査・検査して耐震性を総合的に評価し,耐震補強の要否を判断します。
県では,木造住宅の設計者や建築の施工業者を対象に,木造住宅の耐震診断技術などの講習会を実施し,受講者を「木造住宅耐震技術講習修了者」として登録しています。
戸建て(木造)住宅の耐震性能をインターネットで簡単にチェックすることができます。
専門家による耐震診断の結果,耐震補強が必要と判定されたら,耐震補強工事が必要です。この場合,建築士などと一緒に設計を行い,工事費用や期間などについて把握しましょう。また,工事業者との間でトラブルにならないよう契約書や設計図の確認も忘れないようにしましょう。
耐震補強の方法はさまざまですが,一般的な方法について,「耐震改修支援センター」のホームページで紹介されています。
住宅の最低限の安全性を確保するため,耐震診断や耐震改修といった耐震性向上のための取組みを行う場合,その費用の一部を市町村が補助する場合があります。詳しくはお住まいの市町村の耐震担当窓口へお問い合わせください。
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一般社団法人建築協会にて木造住宅耐震診断事業を実施しています。
詳細は,一般社団法人建築協会(TEL:099-224-5220)にお問い合わせください。
台所など水回りのリフォームや増改築の際には,耐震チェックもお忘れなく!
リフォームと同時に耐震補強することで,「快適」と「安心」を効率よく得られるという大きなメリットがあります!
過去の大地震では,家具の転倒による被害も多数報告されています。家具や家電製品の転倒を防止するため,「金物などで固定する」ことや「万が一倒れても,寝ている方向に倒れない,また逃げ道をふさがないような場所に置く」ことに心がけましょう!
関連リンク先:総務省消防庁のホームページ
訪問販売の場合,契約の内容を明らかにした書面の交付を受けた日から8日間はクーリングオフ(消費者から一方的な申込みの撤回や契約解除を認める制度)できます。
不安に思われる場合は,すぐに契約せずに県住宅政策室,市町村の建築住宅部局又は以下の機関へお問い合わせください。
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