分譲マンションの管理組合の方へ
1.お知らせ
(1)マンション標準管理規約の改正について
令和3年6月,国土交通省より「マンション標準管理規約の改正について」が公表されました。
詳細は,以下をご覧ください。
(2)長期修繕計画作成ガイドライン・マンションの修繕積立金に関するガイドラインについて
令和3年9月,国土交通省より「長期修繕計画作成ガイドライン」及び「マンションの修繕積立金に関するガイドラインについて」が公表されました。
詳細は,以下をご覧ください。
(3)マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部改正について」
「マンションの管理の適正化に関する法律施行規則」が一部改正され,平成27年4月1日から施行されます。
改正内容:管理業務主任者証の様式変更等
詳細は,以下をご覧ください。
2.ご確認ください。
分譲マンションの管理組合が,積立を行なっている修繕費用は,管理組合の貴重な財産です。
最近,分譲マンションの積立金の預金口座の名義を管理会社(又は,「管理組合代行管理会社」)としていたため,委託先の管理会社倒産等の際に積立金の帰属をめぐってトラブルとなった事例が発生しています。
積立資金の保管状況や口座名義などの保管方法について確認し,必要に応じて管理組合理事長名義へ変更するなど,トラブルに巻き込まれないように注意してください。
3.「マンション管理士」制度が創設され,管理業者の登録が義務付けられました。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が平成13年8月1日に施行されました。
この法律は,国・地方公共団体の役割と管理組合,区分所有者の責務を明記しており,国・地方公共団体においては,管理組合に対して,情報提供や相談を受けられる体制の整備を行なうこととされております。
さらに,新しい支援体制の一つとして,マンション管理士やマンション管理適正化支援センターを新たに創設し,その一方では,管理会社が管理組合のために,しっかりと機能していく仕組みとして「登録制度」を構築するなどマンション管理業についても整備されております。
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