更新日:2023年12月8日
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県営住宅への入居に際しては,連帯保証人を1人(1者)選任していただく必要がありますが,連帯保証人の代わりに,県と協定を締結した法人が有償で保証を行う家賃債務保証制度を利用いただくことが可能となりました。
令和3年9月1日(水曜日)から株式会社アルファーによる家賃債務保証が,令和3年12月21日(火曜日)からは株式会社Casaによる家賃債務保証が開始されておりますが,これらに加えて,令和3年12月28日(火曜日)からは,特定非営利活動法人やどかりサポート鹿児島による家賃債務保証も利用できるようになりました。
(ただし,特定非営利活動法人やどかりサポート鹿児島は,障害・生活困窮・高齢等のために連帯保証人を確保することができず,支援を必要とする方に対して,医療・福祉の支援機関等と連携して居住支援を行う法人であるため,「支援者」がいることが家賃債務保証申込みの条件となる等,他の2法人と異なる点があります。)
なお,県と協定を締結したこの3法人による家賃債務保証を利用される方については,別途連帯保証人を選任していただく必要はありません。
電話番号099-223-7300
電話番号0120-97-5501
電話番号099-800-4842
いずれも法人による審査を受け,承認される必要があります。
初回(年額)10,000円,更新(年額)10,000円
家賃,退去時修繕費用,残置物撤去費用
ただし,入居者死亡の場合,退去時修繕費用及び残置物撤去費用は保証対象外となります。
保証委託契約時家賃の12か月分
ただし,退去時修繕費用及び残置物撤去費用については,入居者の意思が確認できれば家賃の12か月分,入居者の意思が確認できなければ家賃の3か月分が限度となります。
初回(年額)家賃の50パーセント(下限10,000円),更新(年額)10,000円
家賃,退去時修繕費用,残置物撤去(費用)
本土内の県営住宅については(株)Casaが残置物撤去を実施し,離島の県営住宅については残置物撤去に係る費用を限度額の範囲内で保証します。
入居者死亡の場合,退去時修繕費用及び離島の県営住宅における残置物撤去費用については,限度額の範囲内で保証対象となります。また,本土内の県営住宅におけるCasaによる残置物撤去も保証対象となります。
保証委託契約時家賃の12か月分
本土内の県営住宅におけるCasaによる残置物撤去については,12か月分の限度額とは別に保証されます。
退去時修繕費用については家賃の3か月分が限度となります。
障害・生活困窮・高齢等のために連帯保証人を確保することができず,支援を必要とする方で,生活を応援する「支援者」のいる方
1年当たり10,000円(家賃額が10,000円未満の場合は家賃額)
おおむね2年ごとに更新手続を行い,2年分20,000円の利用料を徴収します。
家賃,退去時修繕費用,残置物撤去費用
保証委託契約時家賃の12か月分(家賃の減免を受けている場合は減免後家賃の12か月分となります。また,保証委託契約後に家賃の減免を受けた場合は,最初の1回に限り,減免後の家賃の12か月分に変更されます。)
詳細については、入居を希望する又は入居されている団地の担当事務所へお尋ねください。
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