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更新日:2026年1月29日

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家賃の減免について

県営住宅の入居者で、収入認定月額が50,000円以下の方、又は収入が低下した方は、県営住宅の家賃の減免ができる場合があります。

収入認定月額の算定方法については「収入基準」をご確認ください。なお、減免については課税所得だけではなく、非課税所得(障害年金、雇用保険等)も収入として計算します。

家賃の減免の例

  • 収入認定月額が25,000円以下の方

→家賃の2分の1を減免します。

  • 収入認定月額が50,000円以下の方

→家賃の4分の1を減免します。

  • 収入が低下した方(解雇、休職、倒産、休業、営業停止、売上げの減少、給与の減額、疾病、災害による損害など)

→収入認定月額を算定し、低下した額に応じて家賃を減免します。低下した額によっては、家賃が減免とならない場合もあります。

手続等

  • 収入を証明する書類のほか、所定の書類を添えて申請する必要があります。
  • 申請書の提出先は、各団地の担当事務所となります。
  • 減免が承認された場合、原則として申請した月の翌月からの減免となります。

問合せ先

各団地の担当事務所までお問い合わせください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課住宅政策室

電話番号:099-286-3735

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