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更新日:2026年1月29日
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県営住宅の入居者で、収入認定月額が50,000円以下の方、又は収入が低下した方は、県営住宅の家賃の減免ができる場合があります。
収入認定月額の算定方法については「収入基準」をご確認ください。なお、減免については課税所得だけではなく、非課税所得(障害年金、雇用保険等)も収入として計算します。
→家賃の2分の1を減免します。
→家賃の4分の1を減免します。
→収入認定月額を算定し、低下した額に応じて家賃を減免します。低下した額によっては、家賃が減免とならない場合もあります。
各団地の担当事務所までお問い合わせください。
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