更新日:2023年4月12日
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宅地建物取引業(以下「宅建業」という。)とは,宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。業として行うとは,不特定多数の人を対象として反復又は継続して行い,社会通念上,事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。
区分 |
自己物件 |
他人の物件 (代理) |
他人の物件 (媒介) |
---|---|---|---|
売買 |
○ |
○ |
○ |
交換 |
○ |
○ |
○ |
貸借 |
× |
○ |
○ |
不動産賃貸業(貸家貸室業等),不動産管理業(メンテナンス業等),家賃徴収代行などの事業は,宅地建物取引業法(以下「業法」という。)の規定外となります。
宅建業を営もうとする場合は,法の規定に基づき免許を受けることが必要になります。
国土交通大臣の免許を受けることが必要です。
事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けることが必要です。
個人の免許は,個人が宅建業を営むためのものであり,法人の免許は,株式会社,有限会社,協同組合等の会社法又はその他の法律によって法人格を有するものが宅建業を営むためのものです。
法人の場合は,登記簿の事業目的欄に宅建業を営む旨(不動産の売買,不動産の貸借の媒介等で可。)登記されていることが必要です。
また,申請者の商号又は名称が次のようなものである場合は,免許を受けられないので注意してください。
免許権者 | 2以上の都道府県に事務所を設置し,宅建業を営もうとする場合 | 1の都道府県に事務所を設置し,宅建業を営もうとする場合 | ||
---|---|---|---|---|
法人 |
個人 |
法人 |
個人 |
|
国土交通大臣 |
○ |
○ |
- |
- |
都道府県知事 |
- |
- |
○ |
○ |
免許を受けようとする者が次の「欠格事由(PDF:63KB)」の一に該当する場合,若しくは免許申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり若しくは重要な事項の記載が欠けている場合には免許を与えることはできません。
なお,免許を受けた後も,この欠格事由の1~4及び7のほか,次のいずれかに該当する場合には,その免許は取り消されることになります。
また,次の場合も免許が取り消されることがあります。
免許制度において事務所は重要な意味を持っています。事務所の所在が免許権者を定める要素となっており,事務所には専任の宅地建物取引士の設置が義務づけられています。また,事務所の数に応じて営業保証金を供託しなければならないこと等が,その主要なものです。
支店又は従たる事務所(以下「支店等」という。)で宅建業を営みますと,本店又は主たる事務所(以下「本店等」という。)で宅建業を行わなくても本店等は宅建業の「事務所」となり,本店等に係る営業保証金の供託等及び専任の宅地建物取引士の設置が必要になります。
支店等の登記があっても,当該支店等において宅建業を行わない場合は,宅建業の「事務所」にはなりません。
実体上支店に類似するものといえるので,支店としての名称を付していなくても従たる事務所として取り扱われます。
申請をする際には,以下の要件を満たし実際に業務を開始できる状態になっている必要があります。
一般的な解釈としては,物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち,社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。移動の容易な施設等は事務所としては認められません。
事務所(継続的に業務が行うことができる施設)ごとに宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人(以下「政令使用人」という。)を置くことが必要になります。免許申請者が常勤する場合は,別の方を政令使用人として設置する必要はありませんが,常勤できない事務所は,政令使用人を設置する必要があります。
専任の宅地建物取引士は,「常勤性」と「専従性」の2要件を充たさなければならず,原則として,他の法人の代表者,他の専任性を要する業務に従事している方,他に勤め先がある方及び住所地が通勤不可能な場所になっている方等は,専任の宅地建物取引士に就任することはできません。
専任の宅地建物取引士が他の宅地建物取引業者(以下「業者」という。)に従事していたことがある場合,当該従事していた業者が免許権者あてに当該宅地建物取引士に係る業法第9条の変更の届出及び業法施行細則第3条の「従事者異動届」を届出ていないと,他の業者に従事していないことが確認できず,申請を受付できないことになりますので注意してください。
なお,申請会社の監査役は,当該申請会社の専任の宅地建物取引士に就任することはできません。また,免許取得後に専任の宅地建物取引士の数が不足するに至った場合には,2週間以内に補充等必要な措置を取る必要があります。
記
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