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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 宅地建物取引 > 宅地建物取引業 > 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出

更新日:2024年12月6日

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宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出

【お知らせ】令和6年10月28日から,鹿児島県知事免許関係手続が国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によりオンライン化されました

鹿児島県知事への免許の申請等については,令和6年10月28日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用したオンライン申請の受付を開始しました。

  • 具体的な申請方法については,このページ中の「届出書の提出」部分をご覧ください。
  • これまでどおり,紙による申請での受付も行っております。

【お知らせ】令和6年5月25日以降,専任の宅地建物取引士の『身分証明書』及び『登記されていないことの証明書』の提出が不要となりました。

宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正され,宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(専任の宅地建物取引士の増員又は交代によるもの)において,専任の宅地建物取引士の「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の提出が不要となりました。

なお,不要となるのは専任の宅地建物取引士に関する書類のみです。役員や政令第2条の2で定める使用人の増員又は交代によるものについては,引き続き上記の書類が必要です。(専任の宅地建物取引士を兼ねている場合であっても必要です。)

内容

宅地建物取引業者(以下「業者」という。)の方で,免許申請書に記載した事項のうち,免許権者が備え付けている「業者名簿」に登載されている事項に変更があった場合に行う届出です。

問い合わせ先

鹿児島県知事免許の場合

課名等:建築課管理係
電話番号:099(286)3704

国土交通大臣免許(九州管内に本店又は主たる事務所が所在)の場合

課名等:九州地方整備局建政部建設産業課不動産業第一係
電話番号:092(471)6331(代表)

届出書の提出

提出部数等

鹿児島県知事免許の場合

県庁建築課管理係に直接持参か郵送により,正本1部提出してください。副本は任意です。

また,令和6年10月28日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によるオンライン申請も可能となり,以下から申請いただけます。

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)ポータル(外部サイトへリンク)

  • オンライン申請に当たっては,必ず下記の留意事項をご確認ください。

宅建業者名簿登載事項変更届出のオンライン申請に関する留意事項(PDF:151KB)

国土交通大臣免許の場合

本県に本店又は主たる事務所があるときは,九州地方整備局へ正本1部,副本1部を郵送にて提出してください。副本はコピーで構いません。詳細は,国土交通大臣免許の宅地建物取引業者の皆さまへ(PDF:133KB)をご参照ください。

また,国土交通大臣免許関係手続については,令和6年5月25日からオンライン申請も可能となっています。

以下の国土交通省手続業務一貫システム(eMLIT)より申請いただけます。

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)ポータル(外部サイトへリンク)

 

受付窓口

鹿児島県知事免許の場合は以下のとおりです。

受付窓口:県庁15階建築課管理係

所在地:〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号

受付時間:開庁日の午前8時30分~正午,午後1時~午後5時(午後4時までにお越しください。)

様式

様式(WORD:274KB)

様式(PDF:344KB)

 

記入上の留意事項(PDF:99KB)

届出時に添付する書類

変更の内容によって必要な添付資料が異なりますので,提出資料一覧表(PDF:253KB)をご参照ください。

市区町村コードについて

全国市町村コード(外部サイトへリンク)

届出時の注意点

変更があった日から30日以内の届出が必要です。

業者免許証の記載事項に変更が生じたときは

商号又は名称,代表者氏名,主たる事務所の所在地に変更が生じた場合には,業者免許証書換え交付申請も必要になります。

専任の宅地建物取引士に変更が生じたときは

  • 専任の宅地建物取引士が他の宅地建物取引業者(以下「業者」という。)に従事していたことがある場合,当該従事していた業者が免許権者あてに当該宅地建物取引士に係る業法第9条の変更の届出及び業法施行細則第3条の「従事者異動届」を届出ていないと,他の業者に従事していないことが確認できず,申請を受付できないことになりますので注意してください。
  • 専任の宅地建物取引士になろうとする方の宅地建物取引士資格登録簿の住所が通勤可能な範囲でない場合,専任の宅地建物取引士として認められないのでご注意ください。

従たる事務所又は支店を新たに設置するときは

支店又は従たる事務所を新たに設置する場合は,追加の営業保証金の供託又は弁済業務保証金分担金の納付も必要になります。事前に県庁建築課管理係及び所属している関係団体にご連絡ください。

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