更新日:2024年12月6日
ここから本文です。
鹿児島県知事への免許の申請等については,令和6年10月28日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用したオンライン申請の受付を開始しました。
宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正され,宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(専任の宅地建物取引士の増員又は交代によるもの)において,専任の宅地建物取引士の「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の提出が不要となりました。
なお,不要となるのは専任の宅地建物取引士に関する書類のみです。役員や政令第2条の2で定める使用人の増員又は交代によるものについては,引き続き上記の書類が必要です。(専任の宅地建物取引士を兼ねている場合であっても必要です。)
宅地建物取引業者(以下「業者」という。)の方で,免許申請書に記載した事項のうち,免許権者が備え付けている「業者名簿」に登載されている事項に変更があった場合に行う届出です。
課名等:建築課管理係
電話番号:099(286)3704
課名等:九州地方整備局建政部建設産業課不動産業第一係
電話番号:092(471)6331(代表)
県庁建築課管理係に直接持参か郵送により,正本1部提出してください。副本は任意です。
また,令和6年10月28日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によるオンライン申請も可能となり,以下から申請いただけます。
国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)ポータル(外部サイトへリンク)
宅建業者名簿登載事項変更届出のオンライン申請に関する留意事項(PDF:151KB)
本県に本店又は主たる事務所があるときは,九州地方整備局へ正本1部,副本1部を郵送にて提出してください。副本はコピーで構いません。詳細は,国土交通大臣免許の宅地建物取引業者の皆さまへ(PDF:133KB)をご参照ください。
また,国土交通大臣免許関係手続については,令和6年5月25日からオンライン申請も可能となっています。
以下の国土交通省手続業務一貫システム(eMLIT)より申請いただけます。
国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)ポータル(外部サイトへリンク)
鹿児島県知事免許の場合は以下のとおりです。
受付窓口:県庁15階建築課管理係
所在地:〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
受付時間:開庁日の午前8時30分~正午,午後1時~午後5時(午後4時までにお越しください。)
変更があった日から30日以内の届出が必要です。
商号又は名称,代表者氏名,主たる事務所の所在地に変更が生じた場合には,業者免許証書換え交付申請も必要になります。
支店又は従たる事務所を新たに設置する場合は,追加の営業保証金の供託又は弁済業務保証金分担金の納付も必要になります。事前に県庁建築課管理係及び所属している関係団体にご連絡ください。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください