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ホーム > 社会基盤 > 港湾・空港 > 県内の港湾 > 鹿児島港 > 鹿児島港本港区景観ガイドライン ~たたずみの場・のぞみの場をつむぐ人,めぐりの路が織りなす風景~

更新日:2024年12月2日

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鹿児島港本港区景観ガイドライン ~たたずみの場・のぞみの場をつむぐ人,めぐりの路が織りなす風景~

1ガイドラインの策定趣旨

鹿児島港本港区エリアは,錦江湾や雄大な桜島の良好な景観をはじめ,歴史的建造物である鹿児島旧港施設を有するとともに,背後には,県都鹿児島市の市街地が隣接する,自然景観,歴史,文化に恵まれたエリアです。

同エリアについては,利活用の全体像を示すため,「鹿児島港本港区エリアの利活用に係る検討委員会」において検討がなされ,同委員会において,景観を形成する建物を含めた同エリア全体のデザインコントロールが必要であるなどの御意見がありました。

本県としても,同エリアにおいて良好な景観形成を図るうえで,同エリア一帯の景観デザインについて,基本的な方向性を示す必要があると考え,景観等の所管行政関係者や,建築・デザインの有識者で構成する「鹿児島港本港区エリア景観・デザイン調整会議」を設置し,『鹿児島港本港区景観ガイドライン~たたずみの場・のぞみの場をつむぐ人,めぐりの路が織りなす風景~』を策定することとしました。

策定にあたっては,同会議委員からの御意見,更に,本県の個性豊かで魅力ある景観づくりと活力あるまちづくりを進めることを目的とした「まちづくり・建築政策アドバイザー」からの御助言や,パブリック・コメントで頂いた県民の皆様の御意見等を踏まえ,ガイドラインには,配慮の方針として3つのポイントを示し,錦江湾・桜島への眺望,歴史やまちなみ,港の活動等の魅力を感じられる14カ所の「視点場(たたずみの場,のぞみの場)」や「回遊動線(めぐりの路)」を設定し,方針等を踏まえた14項目の「配慮する事項」を定め,景観形成に配慮することとしています。

今後,同ガイドラインを活用し,同エリアの良好な景観形成と更なる魅力向上を図っていきたいと考えております。

2ガイドラインの位置づけ

桜島の眺望やまちなみ景観など,同エリアにふさわしい景観・デザインについて,基本的な方向性を示すことにより,建築物等の建築及び公共土木施設等の整備に反映し,同エリアの良好な景観形成と魅力向上を図るものです。

なお,ガイドラインについては,鹿児島市の景観計画や屋外広告物条例を遵守することとしています。

3ガイドライン策定までの経緯

  • 令和5年7月1回調整会議

調整会議を設置,配慮の検討項目(案)について意見交換

  • 令和5年8月2回調整会議

地視察を実施,ガイドライン(たたき台)について意見交換

  • 令和5年10月3回調整会議

イドライン(素案)について意見交換

  • 令和5年10月6日~11月6日ブリック・コメントの実施
  • 令和5年11月4回調整会議

イドライン(案)について意見交換,おおむね了承

  • 令和5年12月イドライン策定

4鹿児島港本港区景観ガイドライン~たたずみの場・のぞみの場を
つむぐ人,めぐりの路が織りなす風景~

鹿児島港本港区エリア景観・デザイン協議会(協議の場)

鹿児島港本港区景観ガイドラインの実現に向けて,景観・デザイン形成の取組が図られるよう,同エリアにおける建築物等の建築等を実施する際に,同ガイドラインの反映状況について,確認・調整を行うことを目的として,令和6年11月15日に設置しました。同協議会を活用して,本港区エリアの良好な景観形成と魅力向上を図ってまりたいと考えています。

景観・デザイン協議会会則・委員等名簿(PDF:77KB)

協議に係る概略フロー(PDF:292KB)

事業者等の皆様へ

同エリア(下図の対象エリア)で建築物等の建築及び公共土木施設等の整備を実施する際には,事業者等は港湾管理者との協議の場を設けて,本ガイドラインの反映状況等について確認・調整をお願いすることとしておりますので,「景観への配慮事項適合チェックリスト」(EXCEL:22KB)を作成いただき,港湾管理者(県港湾空港課)へご相談くださいますようお願いします。

協議会への申出様式(WORD:19KB)

相談事項の整理様式(EXCEL:11KB)

エリア

協議対象の範囲は,下記(1)~(4)のとおりとなりますが,協議対象とならない場合においても,事業者等は「景観への配慮事項適合チェックリスト」の作成を行い,景観配慮に留意いただきますようお願いします。

(1)建築物
  • 新築,増築,改築,移転,修繕,模様替え,色彩の変更は,高さ12mを超えるもの又は,地階を除く階数4以上又は,延べ面積1,500平方メートルを超えるもの
  • 特定照明の設置や改修(夜間建築物外観の観覧の為に行うものなど)

ただし,軽易な行為や安全確保のために必要な行為等は除く(鹿児島市景観法に基づく届出対象外のもの)

鹿児島市景観法はこちら(外部サイトへリンク)

(2)工作物
  • 新築,増築,改築,移転,修繕,模様替え,色彩の変更は,建築基準法施行令第138条指定の工作物(広告塔,擁壁,エレベータ等)のうち,高さが10mを超えるもの
  • 特定照明の設置や改修(夜間工作物外観の観覧の為に行うものなど)

ただし,軽易な行為や安全確保のために必要な行為等は除く(鹿児島市景観法に基づく届出対象外のもの)

鹿児島市景観法はこちら(外部サイトへリンク)

(3)屋外広告物
  • 鹿児島市屋外広告物条例に基づく届出や許可が必要なもの

ただし,案内板やイベント等の一時的に設置するものや,すでに許可済みのもので許可期間のみを更新するものは除く

鹿児島市屋外広告物条例はこちら(外部サイトへリンク)

(4)その他
  • 特に,景観配慮が求められる場合

 

景観への配慮事項チェックリスト(R6年6月11日公表済)

景観への配慮事項チェックリスト(EXCEL:22KB)

第1回協議会(R6年11月14日催)

開催案内

開催案内(PDF:191KB)

議事録

議事録(第1回協議会)(PDF:119KB)

配布資料

会次第(PDF:46KB)

(フロー)本港区エリア景観・デザイン協議会について(PDF:292KB)

(会則)本港区エリア景観・デザイン協議会会則(PDF:77KB)

(資料1)鹿児島港本港区景観ガイドライン策定経緯等について(PDF:3,269KB)

(資料2)景観法に基づく届出のしおり(鹿児島市都市景観課)(外部サイトへリンク)

(資料3)屋外広告物のしおり(鹿児島市都市景観課)(外部サイトへリンク)

(資料4)鹿児島港本港区エリアまちづくり懇談会について(1)※容量の関係で二つに分けています。(PDF:4,894KB)

(資料4)鹿児島港本港区エリアまちづくり懇談会について(2)※容量の関係で二つに分けています。(PDF:4,357KB)

(資料5)景観ガイドラインの協議対象範囲の概要について(PDF:1,484KB)

 

5パブリック・コメントの実施結果

  • 概要

ガイドライン(素案)について,広く県民の皆様の御意見を伺いました。

  • パブリック・コメントの実施期間

令和5年10月6日(金曜日)から令和5年11月6日(月曜日)まで

  • 意見の概要等

パブリックコメントに寄せられた意見の概要及び意見に対する県の考え方(PDF:205KB)

6「鹿児島港本港区エリア景観・デザイン調整会議」の経緯

調整会議の目的

有識者や県民の意見を踏まえて,本港区エリアにおける景観・デザインに係る基本的な方向性を示す「景観形成ガイドライン(仮称)」を策定し,同ガイドラインの考え方に基づき景観・デザイン形成の取組が図られることを目的とする。

設置要網

委員名簿

調整会議の開催結果

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部港湾空港課

電話番号:099-286-3645

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