更新日:2021年4月19日
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蜜蜂の飼育を行う方は,飼養規模,「業」として飼育しているか否かにかかわらず,原則,届出が必要です。(養蜂振興法第3条第1項)
毎年1月31日までに「蜜蜂飼育届」を,住所地を管轄する地域振興局・支庁農政普及課等(PDF:42KB)に提出してください。
ただし,「業」として蜜蜂の飼育を行わない方で,以下に該当する場合は,届出が不要です。
なお,提出いただいた蜜蜂飼育届については,適正な蜂群配置調整等を行うために,利用する場合がありますので,あらかじめご理解とご協力をお願いします。
蜜蜂飼育届の記載内容に変更が生じた場合には,1ヶ月以内に蜜蜂飼育変更届を提出してください。
[改正養蜂振興法(平成25年1月施行)時の周知パンフレット(PDF:254KB)]
また,飼育届に関する問い合わせについて以下のQ&Aを参考にしてください。(改正養蜂振興法の施行に関するQ&Aより抜粋)
【改正養蜂振興法の施行に関するQ&A(抜粋)】
蜜蜂を飼育する際に必要な様式は以下のファイルをダウンロードしてご利用ください。
養蜂業者は他の都道府県の区域内(県外転飼)または,本県の区域内(県内転飼)において転飼をしようとする場合,あらかじめ転飼する場所を管轄する都道府県知事の許可が必要になります。(養蜂振興法第4条第1項,鹿児島県蜜蜂転飼条例第2条第1項)
転飼を行う方は,転飼を行う2ヶ月前までに「蜜蜂転飼許可申請書」を以下の該当する金額の収入証紙を過不足なく貼付し,地域振興局・支庁の農政普及課等(PDF:42KB)に提出してください。
収入証紙の金額
区分 |
金額(円) |
---|---|
みつばち転飼許可 (県外16群以上) |
2,300 |
〃(県外15群以下) |
1件につき150円×ほう群数 |
〃(県内10群以上) |
1,150 |
〃(県内9群以下) |
1件につき115円×ほう群数 |
蜜蜂を転飼する際に必要な様式は以下のファイルをダウンロードしてご利用ください。
蜜蜂転飼許可申請書(PDF:59KB),(RTF:75KB)
蜜蜂転飼許可変更申請書(PDF:57KB),(RTF:73KB)
土地使用承諾書及び付近見取図(PDF:50KB),(RTF:77KB)
蜜蜂の腐蛆病検査について(家畜伝染病予防法第5条第1項)
蜜蜂の腐蛆病の発生を予防するため,検査を受けなければなりません。
※詳細については,最寄りの家畜保健衛生所にお問い合わせください。
(外部リンク先)
よくあるご質問
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(担当:中小家畜係)
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