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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 畜産 > よくあるお問い合わせ > 飼料(飼料添加物)製造(輸入)業者届けについて

更新日:2021年6月30日

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飼料(飼料添加物)製造(輸入)業者届けについて

1.飼料(飼料添加物)製造(輸入)業者届について

飼料または飼料添加物を製造しようとする場合には,製造を開始する2週間前までに,農林水産大臣あて届出を都道府県知事に提出(3部)してください。
・法人にあっては登記簿または定款の写しを,個人にあっては住民票を添付してください。
・製造業者届にあっては,生産工程略図またはフロー図を添付してください。

2.飼料(飼料添加物)製造(輸入)業者届出事項変更届について

1で届け出た事項に変更が生じたときは,変更が生じた日から1ヶ月以内に農林水産大臣あて届出を都道府県知事に提出(3部)してください。
・変更内容が個人名,法人名,代表者名,住所等に該当する場合には,法人にあっては登記簿または定款の写しを,個人にあっては住民票を添付してください。
・変更内容については,新旧を対比して記載してください。
・変更事項が多い場合,別紙に変更内容を記載し,添付してください。

3.飼料(飼料添加物)製造(輸入)業者事業廃止届について

1で届け出た事業を廃止した場合には,事業廃止日から1ヶ月以内に農林水産大臣あて届出を都道府県知事に提出(3部)してください。

4.その他1~3の共通事項

届の提出が,規定期日に遅れた場合には遅延理由書を添付してください。
・届出書を提出した都道府県とは別の都道府県に製造事業場,販売事業場又は保管施設がある場合は,当該事業場等の所在地の知事に提出した都道府県の収受印押印済の届出書(コピー)1部を送付してください。
※押印なしの届出の場合→本人(法人)確認,本人の意思確認,文書の真正性確認の記録が残るよう,メールでやりとりすることになります。
※押印がある届出の場合→軽微な修正があった時,差し替えの機会を最小限にするため,余白に捨印を押印してください。

5.届出様式

飼料製造業者関係

飼料添加物製造業者関係

飼料輸入業者関係

 

飼料添加物輸入業者関係

6.届出先

鹿児島中央家畜保健衛生所(飼料検査課)
〒899-2201
鹿児島県日置市東市来町湯田1678
(TEL:099-274-7555,FAX:099-274-7556)

よくあるご質問

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農政部畜産課

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