更新日:2023年6月27日
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育成者権者からの許諾を得ずに,登録品種(注2)の種苗を増殖・販売したりする行為は,育成者権者の許可(許諾)が必要です。許可(許諾)を受けないと,育成者権の侵害に当たります。
故意に育成者権を侵害した場合は,10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金,又はその両方が科せられます。
また,登録品種の自家増殖(注3)を行う場合は,各育成者権者が登録品種毎に許諾の取扱方針を定めていますので,確認をしてください。自家増殖に許諾を求めない登録品種については,育成者権者がその旨を明示しています。
なお,鹿児島県が育成した登録品種の自家増殖については,本県と利用許諾契約を結んでいる団体・業者から購入した種苗を使用し,利用条件を遵守することで認め,許諾手続きや許諾料は不要としています。
育成者権侵害に係る詳細は,農林水産省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
注1)育成者権とは,植物の新品種を育成した者に与えられる,その新品種(登録品種)の種苗、収穫物及び一定の加工品を独占的に利用できる権利。特許権などと同じ知的財産権の一つ。農林水産省に品種登録出願し,登録されることで発生します。
注2)登録品種とは,「種苗法」に基づき,新たに開発された品種として,農林水産省に登録された品種をいいます。なお,在来種や品種登録されたことのない品種,登録期限が切れた品種は一般品種と呼ばれ,種苗法上の利用制限はありません。登録品種は「登録品種である旨」の表示が義務づけられています。
注3)自家増殖とは,農業者が登録品種の種苗から得た収穫物の一部を自己の農業経営において更に種苗として利用する行為。
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