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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農業技術 > 種苗法と登録品種 > 種苗法改正に伴う登録品種の自家増殖の許諾の取扱いについて

更新日:2022年11月21日

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種苗法改正に伴う登録品種の自家増殖の許諾の取扱いについて

概要

種苗法の改正により,登録品種の自家増殖は,令和4年4月1日から,育成者権者(その品種の開発者)の許諾が必要となります。
登録品種の適正な利用を進めましょう。

種苗法改正に伴う登録品種の自家増殖の許諾の取扱

資料「種苗法改正に伴う登録品種の自家増殖の許諾の取扱い」(PDF:276KB)
種苗法の改正について(農林水産省ホームページ)(外部サイトへリンク)
鹿児島県育成の登録品種の自家増殖等の取扱いについて(鹿児島県ホームページ)
農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きについて(農研機構ホームページ)(外部サイトへリンク)
農研機構育成登録品種の許諾手続きが必要な品目(さつまいも,いちご,ばれいしょ,茶,果樹)の申請ファームが公表されました。

鹿児島県内で主に栽培されている品種

 鹿児島県で主に栽培されている品種

品種登録データ検索(農林水産省ホームページ)(外部サイトへリンク)
品種登録ホームページ(農林水産省ホームページ)(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

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農政部経営技術課

電話番号:099-286-3155

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