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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農業振興 > 基本方針 > 鹿児島県農業振興地域整備基本方針

更新日:2022年6月21日

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鹿児島県農業振興地域整備基本方針

では,国の農用地等の確保等に関する基本指針の変更に伴い,優良農地の確保とその有効利用を図るため,農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号,以下「農振法」という。)第5条第1項の規定に基づき,令和4年6月20日付けで農業振興地域整備基本方針(以下,「基本方針」という。)を変更したので,同条第3項において準用する同法第4条第7項の規定に基づき公表します。

基本方針の目的

基本方針は、農振法第4条に基づき,県における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に伴う農業振興地域の整備に関する基本的な方針を定めたものです

基本方針の項目

基本方針は,おおむね10年を見通して,以下の事項の内容について定めています

 
  1. 保すべき農用地等の面積の目標その他の農用地等の確保に関する事項
  2. 業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項
  3. 業生産の基盤の整備及び開発に関する事項
  4. 用地等の保全に関する事項
  5. 業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進に関する事項
  6. 業の近代化のための施設の整備に関する事項
  7. 業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項
  8. 5に掲げる事項と相まって推進する農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項
  9. 業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項

変更の主な内容

1良農地確保の面積の目標

令和元年現在の農用地等面積(農用地区域内農地)は100,200haです。農地は農業生産にとって最も基礎的な資源であることから,農用地区域への編入促進,荒廃農地の発生抑制,荒廃した農地の再生等の施策により,令和12年の確保すべき農用地等の面積の目標を100,500haに設定しました。

2業振興施策等

農用地等の確保のための取組について,農用地等の現状の把握や農用地利用計画の適切な運用に資するデジタル化の推進,中山間地域等直接支払の集落協定に基づく保全活動による農地等の保全について定めました。
また,農業の近代化のための取組について,スマート農業の導入など農業者の減少・高齢化等への対応等について定めました。

資料

基本方針の閲覧場所

以下の場所で,鹿児島県農業振興地域整備基本方針を閲覧することができます。

(1)農村振興課(県庁11階)

(2)県の地域振興局等出先機関

関係機関

所在地

電話番号

鹿児島地域振興局農林水産部農政普及課 鹿児島市小川町3-56
099-805-7273
南薩地域振興局農林水産部農政普及課 南さつま市加世田東本町8-13 0993-52-3575
北薩地域振興局農林水産部農政普及課 薩摩川内市神田1-22 0996-25-5530
姶良・伊佐地域振興局農林水産部農政普及課 姶良市加治木町諏訪町12 0995-63-8146
大隅地域振興局農林水産部農政普及課 鹿屋市打馬二丁目16-6 0994-52-2138
熊毛支庁農林水産部農政普及課 西之表市西之表7590 0997-22-0044
大島支庁農林水産部農政普及課 奄美市名瀬永田町17-3 0997-57-7265

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部農村振興課

電話番号:099-286-3106

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