更新日:2023年9月15日
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海区漁業調整委員会は,漁業法第134条に基づき設置された行政委員会であり,管轄海区における漁業権,漁業許可,漁業者間の紛争調停など知事からの諮問について審議及び公聴会を開催し,又,建議並びに指示を行うことができます。
内水面漁場管理委員会は,漁業法第171条に基づき設置された行政委員会であり,県内に存する内水面における水産動植物の採捕,養殖及び増殖に関する事項において,知事からの諮問について審議及び公聴会を開催し,又,建議並びに指示を行うことができます。
漁業法第145条第4項に基づき,議事録を公表します。
なお,公表期間は漁業法施行規則第47条第2項により3年間です。
令和4年度
第1回鹿児島県連合海区漁業調整委員会(令和4年11月7日から令和7年11月6日まで)
令和5年度
第1回鹿児島県連合海区漁業調整委員会(令和5年9月15日から令和8年9月14日まで)
漁業法第173条において準用する第145条第4項に基づき,議事録を公表します。
なお,公表期間は漁業法施行規則第47条第2項により3年間です。
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