閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 水産業 > 海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会

更新日:2023年9月15日

ここから本文です。

海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会

1業務内容

区漁業調整委員会は,漁業法第134条に基づき設置された行政委員会であり,管轄海区における漁業権,漁業許可,漁業者間の紛争調停など知事からの諮問について審議及び公聴会を開催し,又,建議並びに指示を行うことができます。

水面漁場管理委員会は,漁業法第171条に基づき設置された行政委員会であり,県内に存する内水面における水産動植物の採捕,養殖及び増殖に関する事項において,知事からの諮問について審議及び公聴会を開催し,又,建議並びに指示を行うことができます。

 

2議事録

鹿児島海区漁業調整委員会

業法第145条第4項に基づき,議事録を公表します。

お,公表期間は漁業法施行規則第47条第2項により3年間です。

令和4年度

令和5年度

 

鹿児島県連合海区漁業調整委員会

令和4年度

 第1回鹿児島県連合海区漁業調整委員会(令和4年11月7日から令和7年11月6日まで)

 第1回議事録(PDF:332KB)

令和5年度

 第1回鹿児島県連合海区漁業調整委員会(令和5年9月15日から令和8年9月14日まで)

 第1回議事録(PDF:250KB)

鹿児島県内水面漁場管理委員会

 漁業法第173条において準用する第145条第4項に基づき,議事録を公表します。

 なお,公表期間は漁業法施行規則第47条第2項により3年間です。

令和4年度

令和5年度

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部水産振興課

電話番号:099-286-3428

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?