更新日:2024年8月22日
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海区漁業調整委員会は,漁業法第134条に基づき設置された行政委員会であり,管轄海区における漁業権,漁業許可,漁業者間の紛争調停など知事からの諮問について審議及び公聴会を開催し,又,建議並びに指示を行うことができます。
内水面漁場管理委員会は,漁業法第171条に基づき設置された行政委員会であり,県内に存する内水面における水産動植物の採捕,養殖及び増殖に関する事項において,知事からの諮問について審議及び公聴会を開催し,又,建議並びに指示を行うことができます。
漁業法第145条第4項に基づき,議事録を公表します。
なお,公表期間は漁業法施行規則第47条第2項により3年間です。
第1回鹿児島県連合海区漁業調整委員会(令和4年11月7日から令和7年11月6日まで)
第1回鹿児島県連合海区漁業調整委員会(令和5年9月15日から令和8年9月14日まで)
第1回鹿児島県連合海区漁業調整委員会(令和6年8月22日から令和9年8月21日まで)
【資料1】鹿児島県連合海区漁業調整委員会の会長(及び職務代理者)の選出について(協議)(PDF:747KB)
【資料2】日本海・九州西広域漁業調整委員会委員の選出について(協議)(PDF:377KB)
【資料3】全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議の提出議題について(協議)(PDF:655KB)
漁業法第173条において準用する第145条第4項に基づき,議事録を公表します。
なお,公表期間は漁業法施行規則第47条第2項により3年間です。
鹿児島県公文書等の管理に関する条例第10条第1項の規定に基づき,海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会における公文書の管理について,以下のとおり制定しました。
鹿児島海区漁業調整委員会公文書管理規程(WORD:13KB)
奄美大島海区漁業調整委員会公文書管理規(WORD:14KB)
鹿児島県連合海区漁業調整委員会公文書管理規程(WORD:14KB)
鹿児島県内水面漁場管理委員会公文書管理規程(WORD:14KB)
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