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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 水産業 > 遊漁船業について(令和6年4月以降)

更新日:2024年4月26日

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遊漁船業について(令和6年4月以降)

令和6年4月1日から、遊漁船業の制度が大きく変わりました。

登録の手続きについては,以下リンクをご確認ください。
鹿児島県/遊漁船業の登録手続きについて

1.法律改正の経緯

近年、遊漁船業が関係する事故数や死傷者数は増加傾向にあり、事故の防止や利用者の安全確保が課題となっているとともに、令和4年4月の北海道知床における小型旅客船の沈没事故を受けて,旅客船業と同様に一般の利用客を乗船させる遊漁船業においてもより一層の安全対策が求められています。

一方で,遊漁船業は、「海業」の重要な活動のひとつであり、振興を図る必要があるが、それに当たっては、同じ資源や漁場を利用する地域の水産業と調和の取れた業務運営が求められます。

このような課題等を踏まえ、遊漁船業の適正化に関する法律が改正され(以下,「改正法」とする。)令和6年4月1日より運用されています。


※詳しくは,以下水産庁のHPをご確認ください。

遊漁船業の適正化に関する法律について:水産庁(maff.go.jp)(外部サイトへリンク)

2.法改正の概要

今般の法改正により、遊漁船業における安全性向上の観点から、以下の対応が新たに求められます。

遊漁船業者による安全管理の体制強化
・船の上で利用客の安全管理を担う遊漁船業務主任者の責務の拡充
・業務規程の見直し

○遊漁船業の登録要件の厳格化
・登録取消し処分を受けた者は、5年間は登録できなくなります。(これまでは2年間)
・利用者の安全確保等に関する業務規程の内容が基準に適合していない場合、登録・更新ができません。

○遊漁船の安全に関する情報が公表されます。
・都道府県は事故情報や業務改善命令を受けた事業者情報を、事業者は損害賠償措置の情報や業務改善命令を受けて改善した内容等をインターネット等で公表することとなります。

改正法の概要(PDF:1,060KB)

3.遊漁船業者の新たな責務について

事業者向けパンフレット(PDF:1,217KB)


⑴新たな業務規程の作成
業務の実施方法等を定めた業務規程において、利用者の安全管理に関する業務や、従業者への教育の実施に関する業務などを明記する必要があります。
また、遊漁船業の登録・更新を都道府県に申請する際、業務規程を提出しなければならず、業務規程のうち利用者の安全確保等に係る内容が基準に適合しない場合は、登録・更新が拒否されます。

現在登録している全ての事業者は、上記を踏まえた新しい業務規程を都道府県に令和6年10月1日までに届け出なければなりません。

業務規程例(令和6年4月以降)(WORD:492KB)
業務規程例(令和6年4月以降)(PDF:554KB)

⑵遊漁船業務主任者等の管理や教育など
利用者の安全確保の要である遊漁船業務主任者がその責務をしっかりと実施できるよう、業務規程に沿って、遊漁船業務主任者の管理や指導、教育・訓練などを行う必要があります。

⑶重大な事故が発生した際の都道府県への報告
重大な事故※が発生した場合、事故の発生後速やかに都道府県に事故の内容等を報告しなければなりません。
このように報告された事故情報等は、都道府県において公表されるほか、再発防止に活用されます。
(※衝突、乗揚げ、火災、転覆、設備の損傷のほか、死傷者が生じた事故)

⑷利用者の安全確保等に関する情報の公表
利用者の安全確保や利益保護のために講じた措置などに関する情報を、インターネットなどにより公表する必要があります。
例えば、都道府県から業務改善命令等を受けた場合に実施した措置や、契約している損害賠償措置の内容などが該当しますが、利用者がより安全性の高い事業者を選べるよう、積極的な安全確保等の工夫と情報発信をしてください。

⑸損害賠償措置の引上げ
利用者の利益を保護するため、利用定員1人当たり5,000万円以上の保険に加入しなければなりません(これまでは3,000万円以上。)。

⑹遊漁船業者登録票のインターネットでの掲示
従来、営業所に掲示することとされていた遊漁船業者登録票について、原則インターネットにより公表する必要があります(ただし、常時使用する従業者が1人以下か自社HPを持たない場合は従来の掲示方法が可能)。

 

4.遊漁船業務主任者の新たな責務等

⑴出航前の検査等
利用客に救命胴衣を着用させた状態で乗船させることや、遊漁船の出航前に船舶及び設備の点検をしたり、乗組員全員に酒気帯びや体調不良等がないかの確認・記録を行い、遊漁船業者に提出する必要があります。

⑵出航判断等に関する意見
遊漁船業者による出航判断に対して、自らの経験や気象・海象の予測情報等に基づき、必要な意見を述べる必要があります。

⑶利用者に対する安全確保のための指導・助言
利用者に対し安全確保のために必要な指導・助言(乗船中の守るべき行動など)をする必要があります。

⑷瀬渡し等の場合の安全管理(巡回等)
磯渡し、筏渡し、防波堤渡し等の「瀬渡し」と呼ばれる業態を行う場合、利用者を遊漁船から下船させた後も、「あとは釣り人の自己責任」ではなく、漁場付近での監視や定期的な巡回等を行うなど、利用者の安全管理を実施する必要があります。

⑸乗務記録の作成
気象海象の状況や案内した漁場、発生した事故等など、日々の営業の状況を記録する「乗務記録」を作成し、遊漁船業者に提出する必要があります。これらの積み重ねが安全意識の継続・向上につながります。

 

5.その他:旅客船・遊漁船等に対する安全設備の義務化について

知床遊覧船事故を踏まえ、旅客を搭載して事業を行う船舶の安全性については、旅客船事業を行う船舶、遊漁船事業を行う船舶ともに共通するものであることから、一般の利用客を乗船させる遊漁船に対しても安全設備(改良型救命いかだ等,業務用無線設備,非常用位置等発信装置)の義務化が予定されております。

詳細は,国土交通省HPをご覧ください。
海事:海事:メニュー-国土交通省(mlit.go.jp)


このページに関するお問い合わせ

〒890-8577鹿児島県鹿児島市鴨池新町10-1
鹿児島県商工労働水産部水産振興課漁業監理係
TEL:099-286-3439FAX:099-286-5613
e-mail:suikan@pref.kagoshima.lg.jp

 

よくあるご質問

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商工労働水産部水産振興課

電話番号:0992863439

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