閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 水産業 > 漁業調整について > 漁業権について > 第五種共同漁業権に基づく増殖目標数量等について

更新日:2024年2月28日

ここから本文です。

第五種共同漁業権に基づく増殖目標数量等について

漁業法(昭和24年法律第267号)第60条第5項に規定する第五種共同漁業の免許を受けた者の令和6年における水産動植物の増殖目標数量等を次のとおり定めましたので,公表します。

 

増殖目標一覧(令和6年)(PDF:139KB)

(参考)「海区漁場計画の作成等について」(水産庁長官通知)(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部水産振興課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?