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更新日:2024年2月28日
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漁業法(昭和24年法律第267号)第60条第5項に規定する第五種共同漁業の免許を受けた者の令和6年における水産動植物の増殖目標数量等を次のとおり定めましたので,公表します。
(参考)「海区漁場計画の作成等について」(水産庁長官通知)(外部サイトへリンク)
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