更新日:2024年10月30日
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詳細については,以下リンクをご確認ください。
鹿児島県/遊漁船業について(令和6年4月以降)(kouhou.kago)
「遊漁船業」とは,船釣り業,磯渡し業(瀬渡し業)などのことです。法律では,「船舶により乗客を漁場に案内し,釣り,その他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう」と定義されています。たとえ年に1回であっても,営利を目的として遊漁船業を営む場合は,登録してください。
なお,水産動植物の採捕を伴わない島めぐりなどの観光遊覧やダイビンク案内業などは「遊漁船業」には該当しません。
遊漁船業を営もうとする者は,営業所ごとにその営業所の所在地を管轄する県知事に登録しなければなりません。
登録を受けるには,次の条件を満たすことが必要です。
⑴利用者の安全管理等に当たる遊漁船業務主任者を選任すること。
遊漁船業務主任者は,県などが実施する「遊漁船業務主任者講習」を受講していることが必要です。
なお,遊漁船業を継続する場合,5年に1回はこの講習を受けなければなりません。
(遊漁船業務主任者は,船長が兼ねても良いことになっています。)
⑵乗客損害賠償保険(保険契約額が乗客定員1人あたリ5,000万円以上)に加入していること。
⑶業務規程を定めていること。
登録後,営業を開始する前に直ちに県へ届け出ることになります。
業務規程:出航の中止基準や事故が発生した場合の対処方法,釣り等に関する規制の周知方法等,事業の実施方法を定めたもの。
⑷次の事項に該当する場合は,登録できません。
遊漁船業の適正化に関する法律について:水産庁(maff.go.jp)(外部サイトへリンク)
遊漁船業の登録制に伴い,強化されました。
1遊漁船業務主任者の乗船の義務
遊漁船を出航させる時は,必ず遊漁船業務主任者を乗船させなければなりません。
2業務規程の遵守義務
利用者の安全と漁場の安定的利用を確保するために遵守しなければなりません。
3気象及び海象に関する情報の収集義務
利用者の安全が確保できないと判断される時は,遊漁船を出航させてはなりません。
4利用者名簿の備え置きの義務
営業所ごとに利用者名簿を備え置かなければなりません。遊漁船にも備え置くことが必要です。
5案内する漁場の採捕規制等の周知義務
利用者に対し水産動植物の採捕や漁場利用に関する規制を周知しなければなりません。
漁場の利用に関する規制については,船内に掲げるか,利用者に書面で配付する必要があります。
6登録標識の掲示義務
営業所及び遊漁船内に登録票,船体に登録標識(鹿児島○○○○)を掲示しなければなりません。
また,令和6年4月1日からの法改正により,従来,営業所に掲示することとされていた登録票について,原則インターネットでも公表する必要があります(ただし,常時使用する従業者が1人以下か自社HPを持たない場合は従来の掲示方法が可能)。
7名義貸しの禁止
登録を受けた人が他人に名義や事業を貸すことは出来ません。
8事故の報告
遊漁船が,衝突,乗り上げ等の重大な事故を引き起こしたときは,速やかに事故の種類や原因等を届出なければなりません。
9利用者の安全及び利益に関する情報の公表
利用者の安全確保や利益保護のために講じた措置などに関する情報を,原則インターネットにより公表しなければいけません(ただし,常時使用する従業者が1人以下か自社HPを持たない場合は,営業所への掲示等が可能)。
10損害賠償保険措置の加入
利用者の利益を保護するため,定員1人あたり5,000万円以上の保険に加入する必要があります。
11主な罰則
事項 | 罰則 |
---|---|
1.無登録による営業 | 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科 |
2.不正手段による登録 | |
3.事業の名義貸し,貸渡し | |
4.業務改善命令(利用者の安全に係るものに限る)の違反 | 1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科 |
5.事業の停止の命令の違反 | |
6.登録内容変更の未届出,虚偽の届出 | 100万以下の罰金 |
7.業務規程変更の未届出,虚偽の届出 | |
8.業務主任者の未選任 | |
9.利用者名簿の未設置,記載不備,虚偽の記載 | 30万円以下の罰金 |
10.登録標識の不掲示 | |
11.遊漁船業者以外の者による登録標識等の掲示 | |
12.廃業等の未届出 | 50万円以下の過料 |
13.事故の未届出,虚偽の届出 | |
14.利用者の安全及び利益に関する情報の未公表,虚偽の公表 |
遊漁船業務主任者になろうとする方は,県などが実施する「遊漁船業務主任者講習」を必ず受けてください。
※遊漁船業務主任者講習は,特別な資格がなくても誰でも,いつでも受けられますが,業務主任者になるためには,海技免状の取得や実務経験等が必要になります。
遊漁船業務主任者講習は,農林水産大臣の認定を受けたものであれば,他県で受講されても,他機関で受講されても有効です。
テキストや受講料の支払い方法等,各機関で異なりますので,受講申し込みの際に必ず確認されてください。
※県主催講習会への申込みは,各開催日の1ヶ月前~10日前迄の間にお願いします。
開催日時(予定) | 募集定員 |
会場 |
令和6年7月10日(水曜日)13時00分~終了しました。 | 40名 |
安房地区公民館 屋久島町安房152番地 |
令和6年8月21日(水曜日)13時00分~終了しました。 | 30名 |
鹿児島地域振興局会議室 鹿児島市小川町3-56 |
令和6年11月13日(水曜日)13時00分~ 会場が変更になりましたので,ご注意ください。 |
30名 |
かごしま県民交流センター 鹿児島市山下町14-50 |
以降,スケジュール未定
※会場は変更の可能性がありますので,事前確認をお願いいたします。
講習会の受講申込みは,以下のとおりです。
⑴講習会開催日の1ヶ月から10日前まで(休日を除く)の間に,「別紙第3様式(事前申込書)」を県庁水産振興課漁業監理係へ提出
⑵申込み確認後,県から申込者に対し「別記第3様式の2(受領通知書)」を講習会10日前を目処に送付致します。
⑶講習会当日に,「別紙第3様式の3(講習会当日提出用)」に鹿児島県収入証紙6,000円を貼り付けたもの(※事前郵送での対応は不可),本人確認ができるように身分証明書を提示ください(コピー等の提出は不要です。)
申込み用紙
県主催遊漁船業務主任者講習会申込み関係書類(WORD:35KB)
県主催遊漁船業務主任者講習会申込み関係書類(PDF:76KB)
鹿児島県収入証紙販売所
鹿児島県/鹿児島県収入証紙販売所(pref.kagoshima.jp)
県庁水産振興課漁業監理係
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10-1
TEL:099-286-3439
FAX:099-286-5613
以下,水産庁HPに県主催以外で開催する遊漁船業務主任者講習会日程が掲載されておりますのでご参考ください。
詳細は,各実施機関へお問い合わせ願います。
農林水産大臣の認定を受けた遊漁船業務主任者養成講習:水産庁(maff.go.jp)(外部サイトへリンク)
鹿児島県が開催する遊漁船業務主任者講習会のテキストつきまして,テキスト販売は,社団法人全日本釣り団体協議会が行っていますので,問い合わせてください。
なお,法令改正等により修正されていますので,受講の際は必ず最新版を購入してください。
販売窓口:一般社団法人全日本釣り団体協議会(外部サイトへリンク)
〒162-0041東京都新宿区早稲田鶴巻572-3KDA早稲田ビル201
電話番号03-6280-8949、ファックス03-6280-8959
※他団体が開催する講習会のテキストは県のテキストとは別です。
受講の際は必ず開催機関にお問い合わせください。
(1)所定の様式に従って登録申請書を作成し,必要な書類を添えて,営業所の所在地を管轄する各地域振興局林務水産課(北薩地域振興局においては出水支所林務水産課),熊毛支庁林務水産課,大島支庁林務水産課に申請してください。申請書には登録申請手数料(新規1万5千円,更新1万2千円)に相当する県収入証紙を貼付してください。
(2)遊漁船業者の登録を受けたら,直ちに業務規程を県へ届け出てください。業務規程を届け出ないと,営業できませんので,注意してください。
(1)登録内容に変更が生じたり,廃業等の場合,県に変更届や廃業届を提出してください。
(2)乗客損害賠償保険については,保険切れの状態での営業を防止するため,保険期間の満了(通常,1年間が多い)前に,契約更新の変更届を必ず提出してください。
各地域振興局等にあります。また,下記に掲載しているファイルをプリント出力してご利用ください。
県庁水産振興課,各地域振興局,支庁等にお問い合わせください。
いつまでも,釣りなどが楽しめるよう,資源保護等のために決められたルールを守って釣りをしましょう。
漁場の環境を守るため,不要になった釣糸や釣針,ゴミなどは持ち帰りましょう。
遊漁船業登録申請書等の様式は各地域振興局等にあります。
遊漁船業登録申請等の様式(PDF:634KB)
登録申請の準備 |
1年以上の実務経験がない場合は,登録業者の業務主任者の指導のもとで30日以上(1日5時間以上)の業務研修が必要です。
具体的には,過去,遊漁船業を届出後,実務の期間が1年以上経過していない方,平成15年4月以降,新たに登録しようとする方が該当します。なお,研修時間には,出航前,帰航後の作業等は含みません。 遊漁船業務主任者は,海技士(航海)又は小型船舶操縦士(1級~4級,平成15年6月からは新法の1級~2級)の免許が必要です。
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業務主任者講習の受講 |
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県知事への登録申請 |
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登録通知書の受理 |
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営業開始の準備 |
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(登録有効期限の30日前までに登録更新の手続きを行ってください)
登録の更新の準備 |
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業務主任者講習の受講 |
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登録の更新申請 |
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登録通知書の受理 |
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(業務規程の届出) |
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Q:ホエール・ウォッチングやダイビングのお客を船で案内していますが,遊漁船業者の登録を受ける必要がありますか? |
A:ホエールウォッチングやダイビングの案内は,船で利用客を案内しますが,釣りなどの遊漁をさせないので,遊漁船業には該当しません。したがって,登録を受ける必要はありません。ただし,ホエールウォッチング等と釣りなどを併せて行わせる場合は,遊漁船業者として登録を受ける必要があります。 |
Q:所有するプレジャーボートで,人を釣り場に案内し,釣りをさせてお金をもらう場合も,登録が必要ですか? |
A:利用者から料金の支払いを受け,漁場に案内し,釣りを行わせる場合は登録が必要です。漁船で一本釣り漁に出る際に,釣り人を乗せ,お金をもらうような場合も遊漁船業として登録が必要です。 |
Q:遊漁船業務主任者になるためには,どうしたら良いですか? |
A:遊漁船業務主任者になるには,3つの条件を満たす必要があります。
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Q:登録を受けるためには,損害賠償保険に加入する必要がありますが,どれ位の補償額の保険に入る必要がありますか? |
A:利用客1名当たり最低5,000万円の損害賠償をてん補する保険(又は共済)に加入する必要があります。なお,磯・瀬渡しなど,遊漁船以外の場所で利用客に釣りなどをさせる場合は,その場所で発生した遊漁船業者の過失による損害も補償の対象となる保険(又は共済)に加入する必要があります。 |
Q:業務規程は,どのような内容のものを作成するのですか? |
A:業務規程は,事業者の皆さんが事業を実施する際の規範と考えてください。業務規程には,例えば,
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名称 | 所在地 | 取り扱う営業所の所在地 |
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鹿児島地域振興局農林水産部 林務水産課 |
〒892-8520 鹿児島市小川町3-56 電話099-805-7358 |
鹿児島市,日置市,いちき串木野市,三島村,十島村 |
南薩地域振興局農林水産部 林務水産課 |
〒897-0031 南さつま市加世田東本町8-13 電話0993-52-1337 |
南さつま市,指宿市,枕崎市,南九州市 |
北薩地域振興局農林水産部
林務水産課出水市駐在
|
〒899-0202 出水市昭和町18-18 電話0996-62-5915 |
出水市,阿久根市,薩摩川内市,さつま町,長島町 |
姶良・伊佐地域振興局農林水産部林務水産課 | 〒899-5212 姶良市加治木町諏訪町12 電話0995-63-8162 |
伊佐市,湧水町,霧島市,姶良市 |
大隅地域振興局農林水産部 林務水産課 |
〒893-0011 鹿屋市打馬2-16-6 電話0994-52-2165 |
曽於市,志布志市,垂水市,鹿屋市,大崎町,東串良町,肝属町,錦江町,南大隅町 |
熊毛支庁農林水産部 林務水産課 |
〒891-3192 西之表市西之表7590 電話0997-22-1831 |
西之表市,中種子町,南種子町,屋久島町 |
大島支庁農林水産部 林務水産課 |
〒894-8501 奄美市名瀬永田町17-3 電話0997-57-7288 |
奄美市,龍郷町,大和村,宇検村,瀬戸内町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町 |
(令和5年3月1日現在)
区分 | 手数料の額 | 備考 |
---|---|---|
遊漁船業登録申請手数料 | 15,000円 | 新親の登録 |
遊漁船業登録更新申請手数料 | 12,000円 | 登録5年後 |
遊漁船業務主任者講習手数料 | 6,000円 | 5年ごとに |
遊漁船業登録申請書等の様式は各地域振興局等にあります。
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