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ホーム > 産業・労働 > 商工業 > 融資 > 県中小企業融資制度 > 鹿児島県中小企業融資制度とは

更新日:2024年7月30日

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鹿児島県中小企業融資制度とは

鹿児島県中小企業融資制度とは,県が定めた融資条件(利率・限度額・要件等)のもと,金融機関と保証機関が協力して中小企業者へ融資を行う制度です。

  • 中小企業者の経営の合理化及び経営の安定強化に必要な資金の融資を行うことにより,本県中小企業の健全な振興発展を図ることを目的としています。
  • 汎用資金が2資金,経済活性化支援資金が5資金,経営安定対策資金が5資金の計12資金を設けています。

鹿児島県中小企業融資制度の特徴

  1. 貸付原資はすべて金融機関の資金です。保証機関(鹿児島県信用保証協会又は奄美群島振興開発基金)が公的な保証人となることで,融資を受けやすくしています。
  2. 県では,保証機関に対して保証料補助と損失補償を行っており,中小企業者の保証料負担を軽減するとともに,保証機関の積極的な保証を推進しています。

 

県制度の仕組み

 

証機関については,信用保証制度についてのページをご覧ください。

ご利用いただける方

(1)対象となる業種・企業の規模

中小企業者

  • 下記の業種を営んでいる個人又は会社で,資本金及び従業員数のいずれかに該当する方

業種

資本金

従業員数

製造業その他の業種

3億円以下

300人以下

 

ム製品製造業(注)

3億円以下

900人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

 

フトウェア業

3億円以下

300人以下

 

報処理サービス業

3億円以下

300人以下

 

館業

5千万円以下

200人以下

(注)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

 

  • 下記の業種を営んでいる特定非営利活動法人(NPO法人)で,従業員数の要件(注)を満たす方

業種

従業員数

製造業その他業種

300人以下

卸売業・サービス業

100人以下

小売業(飲食業を含む)

50人以下

(注)雇用契約関係がないボランティア等は従業員に含まれません。

 

  • 医業を主たる事業とする法人(中小企業信用保険法第2条第1項第5号)(上に掲げるものを除く)の場合は,従業員数300人以下

 

小規模企業者

  • 下記の業種を営んでいる個人又は会社で,従業員数の要件を満たす方

業種

従業員数

商業及びサービス業

5人以下

  宿泊業及び娯楽業

20人以下

その他の業種

20人以下

 

  • 下記の業種を営んでいる特定非営利活動法人(NPO法人)で,従業員数の要件を満たす方

業種

従業員数

商業及びサービス業

5人以下

その他の業種

20人以下

 

  • 事業協同小組合で,保証対象事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が保証対象業種を行う者であるもの
  • 保証対象業種を行う企業組合で,その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの
  • 保証対象業種を行う協業組合で,常時使用する従業員の数が20人以下のもの

組合

(ア)中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する団体

  • 中小企業等協同組合法で規定する組合(事業協同組合,事業協同小組合,信用協同組合,協同組合連合会,企業組合)
  • 協業組合
  • 商工組合,商工組合連合会

イ)商店街振興組合法に基づき設立された商店街振興組合

ウ)生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づき設立された生活衛生同業組合

エ)酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に基づき設立された酒類業組合

オ)内航海運組合法に基づき設立された内航海運組合

 

(参考)非対象業種

  • 農業
  • 林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)
  • 漁業
  • 金融・保険業(保険媒介代理業及びサービス業,クレジットカード業・割賦金融業,金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。),商品先物取引業・商品投資顧問業,補助的金融業・金融附帯業(資金決済に関する法律第2条第25項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第3条第1項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。),金融代理業(金融商品仲介業に限る。)を除く。)
  • 飲食業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項(営業の許可)の適用を受けているもの(バー,キャバレー等の遊興飲食店)のうち,公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれがあるもの
  • サービス業のうち風俗関連営業等や宗教・政治・経済・文化団体等

 

(2)事業歴

融資制度を利用するために必要な事業歴は以下のとおりです。

期間

資金名

なし

  • 創業支援資金
  • 事業承継対策資金

6月以上

  • 中小企業振興資金
  • 小規模企業活力応援資金

1年以上

  • 新事業チャレンジ資金
  • 成長企業応援資金
  • 事業活動継続支援資金
  • 緊急災害対策資金
  • 緊急経営対策資金
  • セーフティネット対応資金
  • 事業再生支援資金
  • 経営力強化資金

 

(3)県民税及び市町村民税を完納していること。

(4)許認可や届出を必要とする業種は,その許認可等を受けていること。

(注)その他,各資金ごとに要件があります。

相談・申込手続

資を希望する中小企業者の方は,商工会議所,商工会(組合は中小企業団体中央会)または金融機関にお申し込みください。なお,融資にあたっては保証機関及び金融機関の審査があります。

融資の流れ


取扱金融機関

県内に本店を有する金融機関

  • 鹿児島銀行
  • 南日本銀行
  • 鹿児島信用金庫
  • 鹿児島相互信用金庫
  • 奄美大島信用金庫
  • 鹿児島興業信用組合
  • 鹿児島県医師信用組合
  • 奄美信用組合

県外に本店を有する金融機関(取扱は県内営業店のみ)

  • 福岡銀行
  • 西日本シティ銀行
  • 肥後銀行
  • 宮崎銀行
  • 熊本銀行
  • 宮崎太陽銀行
  • 商工組合中央金庫

融資要綱・取扱要領

鹿児島県中小企業制度資金融資要綱(PDF:462KB)

鹿児島県中小企業制度資金取扱要領(PDF:154KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部中小企業支援課

電話番号:099-286-2946

FAX:099-286-5576
E-mail:e-kinyuu@pref.kagoshima.lg.jp

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